○芦屋市法定外予防接種事故災害補償要綱
平成23年1月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づかない予防接種(以下「法定外予防接種」という。)により発生した事故に対する災害補償について、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象となる予防接種は、本市が実施するすべての法定外予防接種(他の市町村から委託を受けて行う予防接種を除く。)とする。
2 本市が他の市町村に委託して行う予防接種は、法定外予防接種とみなす。
(補償対象者)
第4条 補償の対象とする者(以下「補償対象者」という。)は、前条の規定による法定外予防接種を受けたすべての者とする。
2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 補償は、次に定める補償基準及び補償金額に基づいて行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
死亡補償金及び障害補償金については、令を改正する政令が公布され、予防接種事故による給付金額が変更された場合は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償・障害補償の保険金額に基づく。
2 前項に定める死亡補償金及び障害補償金は、重複して支給しない。
(平23.4.1・平24.4.1・平25.10.1・平26.4.1・平27.4.1・平28.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 本市は、この要綱による補償を行った場合においては、同一の事由については、その補償した額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を負わないものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市法定外予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成23年4月1日以後に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市法定外予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成24年4月1日以後に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市法定外予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成25年10月1日以後に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市法定外予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成26年4月1日以後に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市法定外予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成27年4月1日以後に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市法定外予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成28年4月1日以後に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市法定外予防接種事故災害補償要綱の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。