○芦屋市営住宅建替等検討委員会設置要綱
平成23年5月2日
(設置)
第1条 芦屋市営住宅等ストック総合活用計画に基づき、市営住宅の建替及び用途廃止並びに市営住宅及び県公社住宅の大規模改修工事(以下「建替等」という。)に係る具体的な実施方法を検討するため、芦屋市営住宅建替等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、建替等に係る調査、研究及び調整に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、都市建設部住宅課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が委員のうちから指名する者をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平24.4.1・平25.4.1・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住宅政策を所管する課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24.4.1・平25.4.1・平27.4.1・平30.4.1・一部改正)
企画部政策推進課長 総務部財政課長 福祉部地域福祉課長 福祉部障害福祉課長 福祉部高齢介護課長 都市建設部都市計画課長 都市建設部建築指導課長 都市建設部建築課長 都市建設部住宅課長 |