○芦屋市有料広告の取扱いに関する要綱
平成20年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は、本市が作成する印刷物又は本市の財産に、広告を掲載又は掲示(以下「広告掲載」という。)することにより、市の財源を確保するとともに、市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(広告の種類)
第2条 広告掲載することができるものは、次に掲げるもののうち、市長が適当と認めるものとする。
(1) 市の印刷物又は刊行物
(2) 市がインターネット上に公開しているホームページ(以下「市ホームページ」という。)
(3) 市の所有する財産
(4) その他広告掲載することができると市長が認めるもの
(広告の範囲)
第3条 広告掲載をすることができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業及びこれに類似する業に係るもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業に係るもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(5) 公の秩序又は善良な風俗を損なうもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(令6.4.1・一部改正)
(募集等)
第4条 広告掲載の募集を行うときは、募集の期間、広告掲載料その他必要な事項を広告掲載要領に定め、市ホームページ、広報あしや等により周知するものとする。
(広告の掲載順位)
第5条 広告の掲載は、次に掲げる順序によるものとする。ただし、競争入札又は企画提案方式を採用する場合はこの限りでない。
(1) 公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人若しくは団体その他これらに類するものが行う広告
(2) 市内に事務所又は事業所等を有するものが行う広告(前号の広告を除く。)
(3) 前2号に掲げる広告以外の広告
3 市長は、広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)と広告掲載に係る契約を締結するものとする。
(広告掲載料)
第7条 広告主は、広告掲載料を市長の指定する期日までに一括して納付しなければならない。
2 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載をすることができなかったときは、この限りでない。
(広告主の責任)
第8条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(掲載の決定の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が指定の期日までに広告の掲載料を納入しなかったとき。
(2) 広告掲載に係る契約の条項に違反したとき。
(3) その他市の業務に重大な支障が生じるおそれがあるとき。
(広告審査委員会)
第10条 広告掲載の可否を審査するため、広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員長は企画部市長公室政策推進課長を、委員は企画部市長公室主幹(広報・危機管理担当課長)、総務部総務室主幹(管財担当課長)、総務部財務室財政課長、市民生活部市民室人権・男女共生課長、市民生活部環境・経済室地域経済振興課長及び教育委員会教育部教育統括室青少年育成課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・令2.4.1・令5.4.1・令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
(会議)
第11条 委員会の会議は、第6条第1項の規定により広告掲載の可否について意見を求められたときに、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長が主宰する。
3 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告掲載する広告媒体を主管する課長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、企画調整に関する事項を管掌する課において処理する。
(平25.4.1・平27.4.1・令5.4.1・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。
(令2.3.1・令5.4.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成20年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)