○芦屋市教育委員会の後援名義の使用承認に関する要綱

平成23年9月1日

芦屋市教育委員会の後援名義の使用許可に関する要綱(昭和56年芦屋市教育委員会要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、教育、学術、文化及びスポーツに関する事業を行う団体に対し、芦屋市教育委員会の後援名義(以下「後援名義」という。)の使用を承認することによりその事業を奨励し、教育、学術、文化及びスポーツの振興に資することを目的とする。

(承認基準)

第2条 後援名義の使用の承認は、教育、学術、文化及びスポーツに関する団体が主催する事業で、教育委員会の施策の推進に寄与すると認められる場合に行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業及び第6条第1項の規定により後援名義の使用の承認を取り消された日から3年を経過していない団体が行う事業は、承認しないものとする。

(1) 営利を主たる目的とするもの

(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの

(3) 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関するもの

(4) 参加者に対する経済的負担が過重なもの

(5) 参加者を限定しているもの

(6) 教育委員会の施策や事業の推進の方向性に鑑み、後援することが適当でないと認めるもの

(7) その他後援することが適当でないと認めるもの

(申請手続)

第3条 後援名義の使用承認の申請をしようとする団体は、芦屋市教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び収支予算書(様式第2号)を事業実施の2月前までに教育委員会に提出するものとする。ただし、事業実施日から起算して過去2年以内に同種の事業を実施し、かつ、当該事業期間終了後1月以内に事業報告書を提出した団体については、事業実施の1月前までに教育委員会に申請書及び収支予算書を提出することができるものとする。

2 前項の規定による申請を行う場合において、当該団体が、同種の事業を実施した実績がある場合は、過去2回分の収支報告書(代表者又は会計監査者の押印のあるもの)の写しを前項の後援名義使用承認申請書に添えて提出するものとする。

(平26.4.1・一部改正)

(承認及び不承認の通知)

第4条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、後援名義の使用を承認する場合にあっては芦屋市教育委員会後援名義使用承認通知書(様式第3号)により、不承認とする場合にあっては芦屋市教育委員会後援名義使用不承認通知書(様式第4号)により、申請があった日から3週間以内に通知するものとする。

(承認条件)

第5条 前条の後援名義の使用承認には、次に掲げる条件を付けるものとする。

(1) 申請内容に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から1週間以内に届け出て教育委員会の承認を受けなければならない。

(2) 後援名義を使用する印刷物等を作成するときは、事前にその原稿を届け出て教育委員会の承認を受けなければならない。

(3) 後援名義の使用状況その他の事業の内容について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(承認の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、芦屋市教育委員会後援名義使用承認取消通知書(様式第5号)により後援名義の使用承認を取り消す。

(1) 後援名義の使用承認後、第2条各号に該当することとなったとき。

(2) 前条の承認条件を遵守しなかったとき。

(3) 申請に虚偽の記載があったとき。

(4) 事業を実施する上で、後援するに当たり、ふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、当該団体に損害が生じた場合でも、教育委員会はその責めを負わない。

3 第1項の規定により使用承認を取り消したときは、取消しを行った日以後3年間は、当該取消しを受けた団体の後援は行わない。

(事業報告書等の提出)

第7条 後援名義の使用承認を受けた団体は、事業期間終了後1月以内に、事業報告書(様式第6号)及び会計報告書(様式第7号)に結果の概要及び収支決算額を記載の上、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の事業報告に係る領収書は、事業期間終了後2年間は保管し、その写しの提出を求められたときは、遅滞なく提出しなければならない。

(平26.4.1・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に、改正前の芦屋市教育委員会の後援名義の使用許可に関する要綱第3条の規定による申請があったものの後援名義の使用の許可については、なお従前の例による。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市教育委員会の後援名義の使用承認に関する要綱

平成23年9月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)