○芦屋市教育委員会の後援名義の使用承認に関する要綱
平成23年9月1日
芦屋市教育委員会の後援名義の使用許可に関する要綱(昭和56年芦屋市教育委員会要綱)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、教育、学術、文化及びスポーツに関する事業を行う団体に対し、芦屋市教育委員会の後援名義(以下「後援名義」という。)の使用を承認することによりその事業を奨励し、教育、学術、文化及びスポーツの振興に資することを目的とする。
(1) 営利を主たる目的とするもの
(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの
(3) 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関するもの
(4) 参加者に対する経済的負担が過重なもの
(5) 参加者を限定しているもの
(6) 教育委員会の施策や事業の推進の方向性に鑑み、後援することが適当でないと認めるもの
(7) その他後援することが適当でないと認めるもの
(平26.4.1・一部改正)
(承認条件)
第5条 前条の後援名義の使用承認には、次に掲げる条件を付けるものとする。
(1) 申請内容に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から1週間以内に届け出て教育委員会の承認を受けなければならない。
(2) 後援名義を使用する印刷物等を作成するときは、事前にその原稿を届け出て教育委員会の承認を受けなければならない。
(3) 後援名義の使用状況その他の事業の内容について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(1) 後援名義の使用承認後、第2条各号に該当することとなったとき。
(2) 前条の承認条件を遵守しなかったとき。
(3) 申請に虚偽の記載があったとき。
(4) 事業を実施する上で、後援するに当たり、ふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、当該団体に損害が生じた場合でも、教育委員会はその責めを負わない。
3 第1項の規定により使用承認を取り消したときは、取消しを行った日以後3年間は、当該取消しを受けた団体の後援は行わない。
2 前項の事業報告に係る領収書は、事業期間終了後2年間は保管し、その写しの提出を求められたときは、遅滞なく提出しなければならない。
(平26.4.1・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に、改正前の芦屋市教育委員会の後援名義の使用許可に関する要綱第3条の規定による申請があったものの後援名義の使用の許可については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式(省略)