○芦屋市立小・中学校諸手当認定共同事務会議設置要綱
平成23年10月1日
(設置)
第1条 教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第59号)及び教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町が処理する事務を定める規則(平成12年兵庫県教育委員会規則第11号)に基づく芦屋市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当及び通勤手当(以下「諸手当」という。)の適正かつ効率的な認定並びに学校県費負担事務職員の相互支援と資質向上のため、芦屋市立小・中学校諸手当認定共同事務会議(以下「共同事務会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 共同事務会議は、学校における諸手当認定審査、諸手当認定に係る学校の県費負担事務職員の事務能力向上を目的とする研修その他関連する事務を所掌する。
(組織)
第3条 共同事務会議は、次項に定める委員をもって組織する。
2 共同事務会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学校長の代表
(2) 学校県費負担事務職員
(3) 管理部教職員課長
3 前項の委員は、教育長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 共同事務会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学校長の代表の委員をもって充て、副委員長は、委員長が学校県費負担事務職員の委員のうちから指名する。
3 委員長は、会務を総理し、共同事務会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 共同事務会議の会議は、委員長が招集し、副委員長が会議の議長となる。
2 共同事務会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
(個人情報の保護)
第7条 委員は、共同事務会議において知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 委員は、個人情報の取扱いに当たっては、関係規程の定めるところによらなければならない。
(庶務)
第8条 共同事務会議の庶務は、教職員課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、共同事務会議の運営に関し必要な事項は、委員長が共同事務会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。