○芦屋市病院企業職員分限懲戒審査委員会規程
平成23年10月1日
病院事業管理規程第6号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定による職員の分限処分(同条第1項第2号及び同条第2項第1号の規定による処分を除く。)又は同法第29条の規定による職員の懲戒処分の公正を期するため、芦屋市病院企業職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、6人の委員をもって構成する。
2 委員は、病院事業管理者が別に任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠員となったときは、補欠委員を任命し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、病院長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
4 委員は、自己に関係ある事件の会議に出席することはできない。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、事件の審議のため必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者に対して委員会に出席を求め、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(審査結果の報告)
第7条 委員会において議決したときは、委員長は、その結果を文書により、速やかに病院事業管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市立芦屋病院事務局総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。