○芦屋市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱

平成23年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第3条第2項(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26.1.3・一部改正)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 法第3条第3項各号(法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する業務(同項第2号の業務及び同項第3号の業務のうち一時保護業務を除く。)

(2) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第1項に規定する業務

(3) 前2号の業務に附随する業務

(平26.1.3・令6.4.1・一部改正)

(女性相談支援員の配置及び業務)

第3条 事業を実施するため、法第4条及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条第2項に規定する女性相談支援員を配置する。

2 女性相談支援員は、前条に規定する業務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 女性相談支援員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 前条に規定する業務

(2) その他市長が必要と認める業務

(令6.4.1・一部改正)

(関係課間の調整)

第4条 法第3条第3項第3号(法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する業務のうち被害者の安全確保及び同項第4号(法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する業務を行うときは、第2条に規定する業務を所管する課長又は主幹及び関係課長(これに相当する職を含む。)が調整の上、実施する。

(平25.4.1・平26.1.3・平27.4.1・平31.4.1・令4.4.1・一部改正)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱

平成23年11月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2章
沿革情報
平成23年11月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年1月3日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし