○芦屋市赤ちゃんの駅設置事業実施要綱

平成23年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児をもつ保護者が外出中に気軽に立ち寄り、授乳や搾乳、おむつ交換等ができる施設を赤ちゃんの駅として登録し、その所在を広く周知するとともに、その設置を促すことにより、安心して外出を楽しめる環境づくりを推進し、もって子育てを支援することを目的とする。

(令7.10.1・一部改正)

(利用対象者)

第2条 赤ちゃんの駅を利用できる者は、授乳や搾乳、おむつ交換等の必要がある乳幼児をもつ保護者等とする。

(令7.10.1・一部改正)

(登録基準)

第3条 赤ちゃんの駅として登録できる施設は、市内の公共施設又は民間施設のうち、次の各号のいずれかの要件を満たす施設とする。

(1) 利用者が外部の目を気にせず授乳又は搾乳できる設備があること。

(2) おむつ交換台その他これに準ずる設備があること。

(3) ミルク用のお湯の提供ができる設備があること。

(令7.10.1・一部改正)

(登録方法)

第4条 赤ちゃんの駅として登録を希望する施設の管理者は、赤ちゃんの駅登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査を行い、前条の登録基準を満たすと認めるときは、赤ちゃんの駅として登録し、当該施設の管理者(以下「登録施設管理者」という。)に赤ちゃんの駅登録決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、赤ちゃんの駅標示物を交付するものとする。

(登録の変更等)

第5条 登録施設管理者が赤ちゃんの駅として登録した内容を変更し、又は登録を辞退しようとするときは、赤ちゃんの駅登録内容変更・辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録施設が登録基準を満たさないことが明らかになったとき又は赤ちゃんの駅として適当でないと認めたときは、登録を解除し、赤ちゃんの駅登録解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(表示)

第6条 登録施設管理者は、施設の出入口その他利用者の目につきやすい場所に、交付を受けた赤ちゃんの駅標示物を掲示するものとする。

2 第3条各号のいずれかのみを提供する施設は、その旨を赤ちゃんの駅標示物に隣接して掲示するものとする。

(実施状況報告等)

第7条 市長は、登録施設管理者に対して、必要に応じ、実施状況について報告を求めることができる。

2 市長は、必要に応じ、登録施設の現状を確認することができる。

(広報等)

第8条 市長は、市のホームページ及び刊行物への掲載等により、登録施設の名称、所在地等を市民に広く周知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成23年11月1日から施行する。ただし、登録施設を市民の利用に供する日は、平成24年4月1日とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、登録施設管理者の申出により、市長が特に認めたときは、平成24年4月1日前に利用に供することができる。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市赤ちゃんの駅設置事業実施要綱

平成23年11月1日 種別なし

(令和7年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成23年11月1日 種別なし
令和3年1月1日 種別なし
令和7年10月1日 種別なし