○芦屋市都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

平成23年10月20日

(設置)

第1条 国土交通省の「社会資本整備総合交付金交付要綱」に基づき、本市が実施する都市再生整備計画事業の事後評価を行うため、芦屋市都市再生整備計画事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標達成状況の確認結果の検証

(2) 今後のまちづくり方策等の内容の検証

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 都市計画やまちづくり分野等に関し識見を有する者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱してから事後評価の対象となる都市再生整備計画事業に係る検証が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事後評価の対象となる都市再生整備計画事業を所管する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成23年10月20日から施行する。

芦屋市都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

平成23年10月20日 種別なし

(平成23年10月20日施行)

体系情報
要綱集/第5章
沿革情報
平成23年10月20日 種別なし