○芦屋市駐車場法施行細則

平成24年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省・建設省令第12号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(管理規程の届出)

第2条 法第13条第1項の規定による管理規程の届出は、路外駐車場管理規程届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第13条第4項の規定による管理規程の変更の届出は、路外駐車場管理規程変更届(様式第2号)により行うものとする。

(休止等の届出)

第3条 法第14条の規定による届出は、路外駐車場の供用の休止の場合にあっては路外駐車場休止届(様式第3号)、路外駐車場の供用の廃止の場合にあっては路外駐車場廃止届(様式第4号)、路外駐車場の供用の再開の場合にあっては路外駐車場再開届(様式第5号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市駐車場法施行細則

平成24年3月30日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市建設
沿革情報
平成24年3月30日 規則第3号