○芦屋市障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者又は知的障害者若しくはその保護者からの相談に応じ、更生に必要な援助を行うため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、社会的信望があり、障害者の更生援護に熱意と識見を持ち、かつ、地域の実情に精通している者に、相談員としての業務を委嘱するものとする。

2 前項の相談員は、身体障害者相談員にあっては原則として身体障害者のうちから、知的障害者相談員にあっては原則として知的障害者の保護者のうちから適当と認められる者に委嘱するものとする。

3 相談員は、市長からの所定の業務の受託者であり、市の非常勤職員としての身分は有しない。

(委嘱の期間)

第3条 相談員の委嘱期間は2年とし、再任することができる。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第4条 身体障害者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(3) 身体障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設利用、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。

(服務)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、障害者相談支援事業所、民生・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(相談事項の記録及び報告)

第7条 相談員は、常にケース記録及び業務日誌を整備し、相談経過その他活動の内容を明らかにするとともに、その状況を各月ごとにとりまとめ、翌月10日までに市長に報告するものとする。

(委嘱の解除)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない非行があったとき。

(費用弁償)

第9条 費用弁償は、次に掲げる額を合計した額とする。

(1) 月を単位として支給し、月額1,500円とする。この場合において、委嘱期間が1月に満たないときは、1月とする。

(2) 相談者の依頼を受けた福祉事務所又は障害者相談支援事業所が指定した日時及び場所において、相談員が業務を行ったときは、1回当たり1,200円を支給する。

(支給時期)

第10条 費用弁償は、7月、10月、1月及び4月に各月の前3月分を支給するものとする。ただし、相談員の任期満了に伴う退任、解嘱又は死亡があったときは、この限りでない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

芦屋市障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)