○芦屋市介護サービス相談員派遣事業実施要綱

平成24年2月1日

(目的)

第1条 この要綱は、介護サービス事業所等(以下「事業所等」という。)に介護サービス相談員を派遣し、介護サービス利用者の話を聴き、相談に応じること等により、利用者の疑問や不安の解消を図るとともに、事業所等におけるサービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(令2.4.1・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市(以下「市」という。)とする。ただし、適切な運営が確保できる機関、団体等に委託することができる。

(介護サービス相談員)

第3条 派遣する介護サービス相談員は、その業務を実施するために必要な一定水準以上の研修を修了し、市の登録を受けた者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 介護保険、社会福祉、権利擁護等に関する知識又は経験を有すること。

(2) 事業所等の従業者でないこと。

(平29.6.1・令2.4.1・一部改正)

(介護サービス相談員の職務)

第4条 介護サービス相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 介護サービス利用者及びその家族の話を聴き、相談に応じること。

(2) 事業所等の管理者及び従事者と意見を交換すること。

(3) 介護保険サービスの現状を把握すること。

(4) その他第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(令2.4.1・一部改正)

(介護サービス相談員の派遣)

第5条 介護サービス相談員の派遣は、本市の介護保険被保険者が利用する事業所等のうち、派遣の受入れを承諾した事業所等に対して行うものとする。

2 派遣の時期、日数等は、市と事業所等との協議により、決定するものとする。

(令2.4.1・一部改正)

(活動報告)

第6条 介護サービス相談員は、毎月の活動状況について市に報告することとする。

(令2.4.1・一部改正)

(助言及び指導)

第7条 市は、前条の規定による報告により、サービスの改善が必要と認められる場合は、事業所等に対し、助言及び指導を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

芦屋市介護サービス相談員派遣事業実施要綱

平成24年2月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成24年2月1日 種別なし
平成29年6月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし