○芦屋市介護サービス相談員派遣事業実施要綱
平成24年2月1日
(目的)
第1条 この要綱は、介護サービス事業所等(以下「事業所等」という。)に介護サービス相談員を派遣し、介護サービス利用者の話を聴き、相談に応じること等により、利用者の疑問や不安の解消を図るとともに、事業所等におけるサービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(令2.4.1・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市(以下「市」という。)とする。ただし、適切な運営が確保できる機関、団体等に委託することができる。
(介護サービス相談員)
第3条 派遣する介護サービス相談員は、その業務を実施するために必要な一定水準以上の研修を修了し、市の登録を受けた者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 介護保険、社会福祉、権利擁護等に関する知識又は経験を有すること。
(2) 事業所等の従業者でないこと。
(平29.6.1・令2.4.1・一部改正)
(介護サービス相談員の職務)
第4条 介護サービス相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 介護サービス利用者及びその家族の話を聴き、相談に応じること。
(2) 事業所等の管理者及び従事者と意見を交換すること。
(3) 介護保険サービスの現状を把握すること。
(4) その他第1条の目的を達成するために必要と認められること。
(令2.4.1・一部改正)
(介護サービス相談員の派遣)
第5条 介護サービス相談員の派遣は、本市の介護保険被保険者が利用する事業所等のうち、派遣の受入れを承諾した事業所等に対して行うものとする。
2 派遣の時期、日数等は、市と事業所等との協議により、決定するものとする。
(令2.4.1・一部改正)
(活動報告)
第6条 介護サービス相談員は、毎月の活動状況について市に報告することとする。
(令2.4.1・一部改正)
(助言及び指導)
第7条 市は、前条の規定による報告により、サービスの改善が必要と認められる場合は、事業所等に対し、助言及び指導を行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。