○芦屋市営住宅建替事業実施要綱
平成24年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市営住宅等ストック総合活用計画に基づき実施する市営住宅の建替事業の施行に係る入居等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ストック計画 今後の市営住宅等の計画的な修繕、改善、建替などのストックの活用手法を定め、ストックの長寿命化による更新コストの削減と事業量の平準化を図ることを目的として策定した芦屋市営住宅等ストック総合活用計画をいう。
(2) 建替事業 芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年芦屋市条例第31号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定する「市営住宅建替事業」及びこれに準ずる市営住宅の建替を行う事業であって、ストック計画に基づき実施するものをいう。
(3) 用途廃止 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第44条第3項の規定による市営住宅の用途廃止をいう。
(4) 建替事業等 建替事業及び用途廃止をいう。
(5) 対象住宅 建替事業の施行又は用途廃止に伴い、除却される市営住宅及びこれに準ずる住宅をいう。
(6) 対象入居者 対象住宅に入居している者をいう。
(7) 市営住宅等 市営住宅、改良住宅及び従前居住者用住宅をいう。
(8) 一般住宅 市営住宅等以外の住宅をいう。
(9) 定住住宅 対象入居者で建替住宅以外の市営住宅等に入居を希望するものに入居を承認した市営住宅等をいう。
(10) 仮住宅 対象入居者が建替住宅が完成するまでの間入居する住宅をいう。
(11) 仮移転 対象住宅から仮住宅に移転することをいう。
(12) 本移転 対象住宅から建替住宅若しくは定住住宅への移転又は仮住宅から建替住宅への移転をいう。
(13) 最終の使用料 対象住宅の最終の使用料をいう。
(平30.4.1・一部改正)
(説明会の開催等)
第4条 市長は、建替事業等の実施に際して説明会の開催等の措置を講じ、対象入居者の協力を得るものとする。
(仮住宅の提供)
第5条 市長は、建替事業の実施に当たり、対象入居者に対し、仮住宅を提供するものとする。
2 仮住宅の入居期間は、対象入居者が仮移転した日から市長が指定する日までとする。
(仮住宅としての市営住宅等)
第6条 市長は、対象入居者を仮住宅として市営住宅等に入居させることができる。
3 市長は、対象入居者が当該仮住宅としての市営住宅等を退去する際は、原則として原状回復に係る費用を徴収しないものとする。ただし、故意に毀損等を行った場合はこの限りでない。
(平25.4.1・一部改正)
(仮住宅としての一般住宅)
第7条 市長は、市が借上げた一般住宅(以下「借上げ賃貸住宅」という。)を対象入居者に仮住宅として使用させることができる。
2 市長は、前項の規定により借上げ賃貸住宅を使用する者と一時使用の賃貸借契約を締結し、その賃貸料として最終の使用料の額及び別に定める額の合計額を徴収するものとする。
3 市長は、前項の規定による賃貸借契約に係る契約保証金を徴収しないものとする。
4 借上げ賃貸住宅に仮移転した者は、賃貸借契約の期間が満了するまでに当該住宅を明け渡さなければならない。
(期間通算)
第8条 条例第33条に規定する居住継続要件の期間通算には、仮住宅に入居している期間は通算しない。
(保証人)
第9条 市長は、対象入居者が、市が提供した住宅に仮移転を行ったときは、条例第12条第4項の規定により誓約書に保証人の連署を必要としないことができる。
(建替住宅及び定住住宅への入居)
第10条 市長は、仮移転した者が市長が定める期間内に建替住宅への入居を希望する旨の申出をしたときは、当該建替住宅に本移転させるものとする。この場合において、市長は、本移転の期限を定めて通知するものとする。
2 市長は、対象入居者が市長が定める期間内に定住住宅への入居を希望する旨の申出をしたときは、当該定住住宅に本移転させるものとする。前項後段の規定は、この場合に準用する。
3 市長は、建替住宅及び定住住宅のいずれにも移転せずに対象住宅から退去する旨の申出があったときは、当該対象住宅から退去させるものとする。第1項後段の規定は、この場合に準用する。
4 前3項の規定により通知を受けた対象入居者は、当該通知により定められた期限までに建替住宅若しくは定住住宅へ入居し、又は対象住宅を退去し、対象住宅又は仮住宅を明け渡さなければならない。
(敷金の減免)
第12条 市長は、対象入居者が仮住宅、建替住宅又は定住住宅に入居した場合の当該仮住宅、建替住宅又は定住住宅の敷金は、対象住宅の敷金をもって当該仮住宅、建替住宅又は定住住宅の敷金とみなす。ただし、既に納付している敷金の額が本移転をした住宅の敷金の額を超えるときは、その差額を還付するものとする。
(移転料の支給)
第13条 市長は、対象入居者のうち、仮移転をした者及び本移転をした者並びに建替住宅及び定住住宅のいずれにも移転せずに対象住宅から退去した者に対してそれぞれ移転料を支給する。
2 前項の移転料の額は、275,000円とする。
(移転料の支給時期)
第14条 移転料の支給時期は、対象入居者が仮移転若しくは本移転又は対象住宅から退去した後、当該対象入居者の請求により支給するものとする。ただし、当該対象入居者の申出により、必要と認める場合においては、移転料の全部又は一部を仮払いすることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する