○芦屋市再生資源集団回収報奨金交付要綱

平成24年7月1日

芦屋市再生資源集団回収報奨金交付要綱(平成6年芦屋市要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、段ボール、雑誌、広告紙、新聞、飲料用紙容器(紙パック)、その他紙類、古着、缶(以下「再生資源」という。)の集団回収を実施する団体に対し報奨金を交付することにより、市民の再生資源集団回収活動を推進するとともに、ごみ問題や再生資源に対する市民意識の向上を図り、もって資源の有効利用及びごみの減量化に資することを目的とする。

(交付団体)

第2条 報奨金の交付対象となる団体(以下「交付団体」という。)は、芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成13年芦屋市規則第17号)第3条の2に規定する集団回収登録団体とする。

(報奨金)

第3条 交付団体に交付する報奨金の額は、交付団体が回収した再生資源1キログラムにつき4円とする。ただし、1交付団体につき、年度当たり80万円を上限として交付する。

2 前項の報奨金は、2月から7月までの回収分を10月に、8月から翌年1月までの回収分を翌年4月に交付するものとする。

(交付の申請)

第4条 交付団体が報奨金の交付を受けようとするときは、芦屋市再生資源集団回収報奨金交付申請書(様式第1号)に再生資源集団回収仕切票及び芦屋市再生資源集団回収報奨金交付請求書(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、前条第2項に規定する報奨金の交付月の前月の10日までにしなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第3条第2項に規定する報奨金の交付月の前月の末日までに、報奨金交付の可否、交付額及び交付の時期を決定し、芦屋市再生資源集団回収報奨金交付決定通知書(様式第3号)により、申請を行った交付団体に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、報奨金の交付を受けた団体が、虚偽の申請その他不正な手段により報奨金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、芦屋市再生資源集団回収報奨金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により報奨金の交付を取り消した場合において、既に報奨金が交付されているときは、期限を定めて報奨金を返還させるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市再生資源集団回収報奨金交付要綱

平成24年7月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章
沿革情報
平成24年7月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし