○市立芦屋病院勤続3年勤務者に対する自主研修に関する規程
平成24年10月1日
病院事業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、人材育成の一環として、勤続3年に達する職員に対し、自主研修(以下「研修」という。)の期間を付与することにより、これまでの自己を見つめ直し、今後の職員として能力及び資質の向上を図り、公務能率の向上に寄与することを目的とする。
(根拠)
第2条 この研修における研修期間の付与については、芦屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年芦屋市条例第13号)第2条第1号の規定を根拠とする。
(対象職員)
第3条 研修期間の付与の対象となる職員は、勤続3年となる一般職の職員とする。この場合において、勤続期間の計算については、一般職の職員として、引き続き勤務した期間による。
(付与期間)
第4条 研修期間は、連続する3日間とする。ただし、当該期間内に勤務を要しない日又は休日(以下「休日等」という。)がある場合には、当該休日等を除く3日間とする。
(付与年度)
第5条 研修期間については、勤続3年に達する年度の翌年度に付与するものとする。ただし、勤続3年に達する年度の翌年度に私療休、休職又は育児休業期間が180日を超える職員については、付与年度の翌年度に付与するものとする。
(適用範囲)
第6条 研修の適用範囲については、職員の自発的意思に基づいた業務関連分野の知識・技術の修得に係る研修を受講する場合とし、事前に総務課管理担当と協議するものとする。
(申請手続)
第7条 研修期間の付与を申請しようとする職員は、取得時期の1月前までに勤続3年勤務者に対する自主研修制度の取得申請書(別記様式)により、任命権者の承認を得なければならない。
(報告)
第8条 研修期間を付与された職員は、研修期間終了後速やかに復命書を総務課長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度の研修期間の付与については、第5条の規定によるほか、平成20年4月2日から平成21年4月1日までに職員となった者に付与する。
様式(省略)