○芦屋市プロジェクト・チームの設置に関する要綱

平成24年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、行政課題について、実施に向けての計画立案等を行うプロジェクト・チームの設置に関し必要な事項を定め、行政運営の効率化及び合理化を図るとともに、職員の積極的な市政への参画意識の高揚及び市民ニーズに即した政策提案能力を持つ人材の育成に資することを目的とする。

(設置)

第2条 プロジェクト・チームは、次の各号に掲げる形態に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に設置する。

(1) トップダウン型 全市的に影響する事務事業のうち、緊急性かつ専門性を要し、組織横断的な体制を必要とするものについて取り組む場合

(2) ボトムアップ型 職員から提案された新たな政策、業務の改善等について、取り組む場合(庁議で承認を得たものに限る。)

2 プロジェクト・チームは、市長に直属するものとし、目的、名称、期間及び取組の内容その他運営上必要な事項を定めた上、次条の規定により市長がリーダー及び班員を任命することにより設置する。

3 第1項第2号のプロジェクト・チームの設置を提案する職員は、あらかじめ企画部市長公室DX行革推進課と協議を行うものとする。

(令4.7.1・令5.4.1・一部改正)

(組織)

第3条 プロジェクト・チームは、リーダー及び班員をもって構成する。

2 プロジェクト・チームのリーダーは、職員の中から市長が任命する。

3 班員は、リーダーが人選した職員の中から市長が任命する。

(職責等)

第4条 リーダーは、プロジェクト・チームを代表し、班員を指揮統括する。

2 リーダーは、必要と認めるときは、班員以外の職員及び有識者のプロジェクト・チームへの参加を求めることができる。

(報告等)

第5条 プロジェクト・チームは、業務執行計画を市長に提出し、その承認を受け、指定された期日までに設置目的を達成し、その結果を市長に報告しなければならない。

(協力義務)

第6条 所属する職員が、リーダー及び班員に任命された部室課かいの長は、当該職員がプロジェクト・チームの職務に従事することに協力しなければならない。

2 プロジェクト・チームの取組事項に関係する部室課かいの長は、積極的にプロジェクト・チームの運営に協力しなければならない。

(令5.4.1・一部改正)

(実施)

第7条 市長は、プロジェクト・チームから報告を受けたときは、その内容を検討し、庁議に諮った上で実施するものとする。

(庶務)

第8条 各プロジェクト・チームの庶務は、リーダーが指名した班員で処理する。

2 プロジェクト・チームの活動経費は、企画部市長公室DX行革推進課において予算措置するものとする。

(平25.4.1・平27.4.1・令2.4.1・令4.7.1・令5.4.1・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクト・チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市プロジェクト・チームの設置に関する要綱

平成24年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成24年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし