○芦屋市雨水貯留施設設置費用助成金交付要綱
平成24年8月1日
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市公共下水道事業計画における排水区域(以下「排水区域」という。)において雨水貯留施設を設置する者に対し、その設置費用の一部を助成することにより、雨水貯留施設の設置を促進し、雨水の流出抑制による都市型水害の軽減に資するとともに、雨水の再利用を促進し、健全な水循環システムを確保することを目的とする。
(助成対象施設)
第2条 助成金の交付対象となる雨水貯留施設(屋根に降った雨水を貯留する貯留槽及びその附帯設備をいう。以下同じ。)は、貯留槽の有効容量が100リットル以上で、散水の用に供する市販のものとし、かつ、別に定める「芦屋市雨水貯留施設設置技術基準」に適合するものとする。ただし、申請1件につき雨水貯留施設1基を交付対象とする。
(平29.4.1・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、排水区域の土地及び建物(住宅(建築中のものを含む。)に限る。以下同じ。)の所有者又は当該所有者から雨水貯留施設の設置につき同意を得た使用者で、当該建物に雨水貯留施設を設置し、自ら使用する者とする。
(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
(2) 既に市の助成金を受けて雨水貯留施設を設置したことのある建物に、雨水貯留施設を設置する者
(3) 販売等を目的とした建物に雨水貯留施設を設置する者
(助成金の額)
第4条 雨水貯留施設の助成金の額は、購入費及び工事費の総額の2分の1(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に相当する額とする。ただし、助成限度額は1基につき30,000円とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水貯留施設を購入する前に、芦屋市雨水貯留施設設置費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 設置場所の位置図
(2) 設置予定場所の写真
(3) 敷地内の施設配置図
(4) 設置する雨水貯留施設の構造図
(5) 見積書(写し可)
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) 承諾書(様式第3号。雨水貯留施設を設置する土地又は建物の所有者が申請者と異なる場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(平29.4.1・令5.4.1・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、芦屋市雨水貯留施設設置費用助成金取下届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第9条 交付決定者は、雨水貯留施設の設置工事が完了したときは、その工事が完了した日から30日以内に、芦屋市雨水貯留施設設置工事完了報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事完了後の写真
(2) 領収書等(写し可)
(3) 芦屋市雨水貯留施設設置費用助成金交付請求書(様式第11号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平29.4.1・令5.4.1・一部改正)
(完了検査)
第10条 市長は、前条の規定による報告書を受け付けたときは、完了検査を実施し、芦屋市雨水貯留施設設置技術基準に適合しないときは必要な指導を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(助成金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(維持管理)
第14条 助成金の交付を受けて雨水貯留施設を設置した者は、助成金交付の日から7年以上当該施設を存続させ、適正な維持管理に努めなければならない。
(立入検査)
第15条 市長は、助成事業の適正な執行を確保するために、助成金の交付後、必要に応じて雨水貯留施設の設置状況を現地において確認することができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)