○芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例
平成24年12月21日
条例第38号
(設置)
第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第2条第1号に規定する男女共同参画社会の形成の促進に資するため、芦屋市男女共同参画センター(以下「男女共同参画センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 男女共同参画センターは、芦屋市精道町8番20号に置く。
(平30条例31・一部改正)
(事業)
第3条 男女共同参画センターは、男女共同参画に関する次に掲げる事業を行う。
(1) 啓発、情報発信、講座等の実施に関すること。
(2) 図書その他の資料の情報の収集及び提供に関すること。
(3) 相談の実施に関すること。
(4) 市民の学習及び交流活動の支援に関すること。
(職員)
第4条 男女共同参画センターに必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 男女共同参画センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第6条 市長は、男女共同参画センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、男女共同参画センターへの入館を拒み、退館を命じ、又は使用の許可をしないことができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、機器その他の物件を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利行為を目的とするとき。
(4) 男女共同参画センター設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、建物、設備、機器その他の物件を善良なる注意をもって使用し、使用終了後又は使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき事由により建物、設備、機器その他の物件を滅失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは退館を命じることができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(転貸等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に転貸してはならない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用するとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して130日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第3号で平成25年4月13日から施行)
附則(平成30年9月25日条例第31号)
この条例は、平成31年1月19日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 この条例の施行の際、改正前の芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平30条例31・令元条例13・一部改正)
施設使用料金表
室名 | 広さ (m2) | 収容人員 (人) | 施設使用料金(円) | ||
午前9時30分~正午 | 午後1時~午後3時 | 午後3時~午後5時 | |||
小会議室 | 19 | 12 | 500 | 400 | 400 |
大会議室1 | 62 | 45(66) | 1,620 | 1,320 | 1,320 |
大会議室2 | 50 | 30(54) | 1,320 | 1,120 | 1,120 |
備考 収容人員の欄の( )書は、最大収容人員とする。