○芦屋市職員懲戒審査委員会規則
平成24年10月9日
規則第46号
芦屋市吏員懲戒規則(昭和23年芦屋市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号。以下「令」という。)第16条第7項の規定に基づき、芦屋市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則33・一部改正)
(委員)
第2条 令第16条第3項の規定により、市職員から任命する委員のうち1人は、職員団体が推薦した者とする。
(令2規則33・一部改正)
(委員長の職務代理)
第3条 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名により定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己、配偶者又は3親等内の親族に関する事件の会議には参与することができない。
(任期)
第5条 委員の任期は、第8条の規定による報告がなされた日をもって終了するものとする。
(審査の要求)
第6条 市長は、令第15条において準用する令第12条第2項に規定する懲戒の処分をしようとするときは、理由を付し、書面で委員会の審査を要求しなければならない。
2 前項の規定による要求があったときは、委員長は、速やかに期日を定めて委員会を招集しなければならない。
(令2規則33・一部改正)
(弁明の機会の付与等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、本人に弁明の機会を与え、又は関係者の意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員会において議決をしたときは、委員長は、その理由を付して結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、人事を担当する課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。