○芦屋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第13号

(オペレーターの資格)

第2条 条例第8条第2項及び第49条第2項に規定する規則で定める者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号)第1号に定める者とする。

(食事等の費用)

第3条 条例第61条の7第4項第92条第4項第158条第4項及び第183条第4項に規定する食事の提供に要する費用その他の費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによる。

(平29規則17・一部改正)

(特別な居室等の費用)

第4条 条例第158条第3項第3号及び第4号並びに第183条第3項第3号及び第4号に規定する規則で定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号。指定地域密着型サービスに係る部分に限る。)に定めるところによる。

(感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順)

第5条 条例第173条第2項第4号に規定する規則で定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に定めるところによる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

芦屋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年4月1日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)