○芦屋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年芦屋市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
○芦屋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年芦屋市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。