○芦屋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第14号

(食事等の費用)

第2条 条例第24条第4項及び第54条第4項に規定する食事の提供に要する費用及び同項に規定する宿泊に要する費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

芦屋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例…

平成25年4月1日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第14号