○市立芦屋病院職員の研修費等の助成に関する規程
平成25年1月1日
病院事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、市立芦屋病院職員が業務命令によらず自主的に受講した研修又は学会への参加に係る経費の一部を助成することにより、病院事業の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(対象職員)
第2条 助成の対象となる者は、企業職員、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員とする。
(令3病管規程8・一部改正)
(対象となる研修等)
第3条 助成の対象となる研修等は、次に掲げるものとする。
(1) 施設機能加算に必要な資格の取得(当該資格の維持を含む。)のために必須とされる研修
(2) 直ちに診療に影響を及ぼす学会
(3) 助成の対象となる職員が座長を務める研修会等
(4) その他所属長及び人事・研修を担当する課の所属長が病院運営に寄与すると認めるもの
(対象経費等)
第4条 助成の対象となる経費は、旅費相当額及び受講料等とし、助成額は、当該旅費相当額及び受講料等の範囲内で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた額とする。
(助成申請)
第5条 研修費等の助成を申請する職員は、学会等参加願に所属長の承認を受け、管理者に提出しなければならない。
(助成の決定及び通知)
第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成額を決定し、申請者に通知する。
(支出)
第7条 研修費等の助成は、資金前渡によるものとする。
(報告)
第8条 助成を受けた職員は、研修等終了後、速やかに報告書を管理者に提出しなければならない。
(令3病管規程8・一部改正)
附則
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日病管規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。