○芦屋市人材育成推進本部設置要綱
平成25年4月1日
(設置)
第1条 芦屋市人材育成基本方針(以下「人材育成基本方針」という。)に基づき、職員の人材育成について、円滑かつ適正な推進を図るため、芦屋市人材育成推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(令3.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 人材育成基本方針の策定及び推進に関すること。
(2) 人材育成基本方針の推進状況の評価及び検証に関すること。
(3) 人材育成基本方針の見直しに関すること。
(4) その他人材育成基本方針の推進に関し、必要と認められる事項
(組織等)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、芦屋市の庁議に関する規則(昭和40年芦屋市規則第9号)第2条第1項に規定する者(市長及び副市長を除く。)をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会議を総理する。
3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(人材育成推進委員会)
第5条 推進本部に、所掌事務に関する具体的な施策を検討するため、人材育成推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、本部長が別に定める者をもって組織する。
(人材育成推進員)
第6条 人材育成基本方針の取組を推進するため、各課かいに人材育成推進員(以下「推進員」という。)を配置する。
2 推進員は、係長又は課かいの長が指名する者をもって充てる。
3 推進員は、人材育成基本方針の目標を達成するため、日常的な取組を管理職員と協働して実施する。
(庶務)
第7条 推進本部及び推進委員会の庶務は、人材育成を担当する課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。