○芦屋市人材育成推進本部設置要綱

平成25年4月1日

(設置)

第1条 芦屋市人材育成基本方針(以下「人材育成基本方針」という。)に基づき、職員の人材育成について、円滑かつ適正な推進を図るため、芦屋市人材育成推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(令3.4.1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人材育成基本方針の策定及び推進に関すること。

(2) 人材育成基本方針の推進状況の評価及び検証に関すること。

(3) 人材育成基本方針の見直しに関すること。

(4) その他人材育成基本方針の推進に関し、必要と認められる事項

(組織等)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、芦屋市の庁議に関する規則(昭和40年芦屋市規則第9号)第2条第1項に規定する者(市長及び副市長を除く。)をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、会議を総理する。

3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(人材育成推進委員会)

第5条 推進本部に、所掌事務に関する具体的な施策を検討するため、人材育成推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、本部長が別に定める者をもって組織する。

(人材育成推進員)

第6条 人材育成基本方針の取組を推進するため、各課かいに人材育成推進員(以下「推進員」という。)を配置する。

2 推進員は、係長又は課かいの長が指名する者をもって充てる。

3 推進員は、人材育成基本方針の目標を達成するため、日常的な取組を管理職員と協働して実施する。

(庶務)

第7条 推進本部及び推進委員会の庶務は、人材育成を担当する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

芦屋市人材育成推進本部設置要綱

平成25年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし