○芦屋市職員の旧姓使用に関する要綱
平成25年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の理由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2.4.1・一部改正)
(旧姓使用の範囲)
第2条 職員は、次に定める場合を除き、旧姓を使用できるものとする。
(1) 法令等により戸籍上の氏を使用することが定められている場合
(2) 実務上の支障が生じる場合
(令6.3.1・一部改正)
(責務)
第3条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に市民及び職員に誤解、混乱等が生じないように努めなければならない。
(旧姓使用届)
第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用届(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。
(旧姓使用の中止)
第5条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止するときは、旧姓使用中止届(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により旧姓の使用の中止を届け出た職員は、特段の事情なく再び旧姓の使用を届け出ることはできない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
様式(省略)