○芦屋市未熟児養育事業実施要綱
平成25年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療給付」という。)及び未熟児に対する訪問指導を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療給付の対象者は、市内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次のいずれかの症状等を有し、医師が入院を必要と認めたものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣があるもの
(イ) 運動が非常に少ないもの
イ 体温
摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器系又は循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるもの又は異常に強いもの
(実施機関)
第3条 養育医療給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(給付内容)
第4条 養育医療給付は、次に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
2 前項第5号の移送に要する費用(以下「移送費」という。)については、入院の場合について、未熟児の症状が重篤で緊急やむを得ないと認められ、かつ、要保護家庭等で当該費用を負担できないと認められる場合に支給するものとし、その額は、移送に必要な最少限度の交通費の実支出額とする。この場合において、介護の必要があると認められるときは、付添人の移送費についても支給することができるものとする。
(給付の申請)
第5条 養育医療給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び関係証明書を添付して、市長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(給付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、速やかにその内容を審査し、給付の要否を決定するものとする。
2 市長は、養育医療給付を行うことを決定したときは、申請者に養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を交付するとともに、当該指定医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、養育医療給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(移送費の支給の申請)
第7条 申請者は、移送費の支給を受けようとするときは、当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した移送承認申請書(様式第5号)により、市長に申請するものとする。
(移送費の支給の決定)
第8条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、速やかにその内容を審査し、移送費の支給の要否を決定するものとする。
2 市長は、移送費の支給を行うことを承認したときは、移送承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、移送費の支給を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受け付けたときは、速やかに移送費を支払うものとする。
(医療券の取扱い)
第10条 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関による養育医療給付に係る医療の開始日とする。ただし、出生後1月を超えて申請をした場合においては、天災等やむを得ない理由のある場合を除き、市長が申請書を受け付けた日を有効期間の開始日とする。
2 医療券の有効期間は診療予定期間の範囲内とする。ただし、満1歳の誕生日の前日を限度とする。
3 申請者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添えて、新たに養育医療給付を申請するものとする。ただし、転院から1月を超えて申請をした場合においては、天災等やむを得ない理由のある場合を除き、市長が申請書を受け付けた日を有効期間の開始日とする。
4 市長は、養育医療給付の状況を明確にしておくため、養育医療給付台帳(様式第8号)を備え付け、医療券の交付の都度これに記載し、整理するものとする。
5 申請者が医療券を紛失又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)により再交付を受けることができるものとする。この場合において、市長は、再交付した医療券には再発行である旨を表示するものとする。
(養育医療給付の継続の協議)
第11条 指定医療機関は、医療券の有効期間経過後、当該医療を継続する必要があると認めるときは、事前に養育医療継続協議書(様式第10号)により市長に協議するものとする。
(養育医療給付の継続の決定)
第12条 市長は、前条の規定による協議があったときは、速やかにその内容を審査し、養育医療給付の継続の要否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の承認をしないときは、その旨を当該指定医療機関に通知するものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第13条 養育医療給付を受ける未熟児が医療保険各法による被扶養者等であるときは、医療保険各法による給付を優先し、医療保険各法により負担される部分を除いた自己負担分について養育医療給付を行うものとする。
(低体重児の届出等)
第14条 市長は、乳児の出生時の体重が2,500グラム未満であった場合には、速やかに出生連絡票による届出が行われるよう、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、母親学級等の機会をとらえて指導するものとする。
2 市長は、出生連絡票による届出のあった未熟児について母子健康管理カードを整理し、必要な事項を記入して、事後指導の確立を図るものとする。
(訪問指導の実施)
第15条 市長は、前条の届出がなされた保護者に対して、法第19条に規定する訪問指導を実施するものとする。
2 前項の訪問指導の実施に当たっては、医療機関との連携を密にし、未熟児の症状等の把握に努めるなど適切な指導を行うものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年7月18日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年12月27日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)