○芦屋市高齢期雇用検討委員会設置要綱
平成25年5月20日
(設置)
第1条 定年退職後の職員が雇用と年金の接続を図りながら、その意欲と能力に応じ、長年培ってきた知識、経験を有効に活用し、活躍できるよう、本市における高齢期雇用のあり方を幅広く検討するため、芦屋市高齢期雇用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 高齢期雇用に関し、必要な事項を調査研究すること。
(2) 高齢期雇用の就労環境整備に関すること。
(3) その他委員会で必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平29.4.1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成25年5月20日から施行する。
2 委員会の委員の最初の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26.4.1・平29.4.1・一部改正)
総務部人事課長 総務部主幹(労務・給与担当課長) 上下水道部水道管理課長 市立芦屋病院事務局総務課長 消防本部総務課長 教育委員会管理部教職員課長 職員組合等からの推薦職員 |