○芦屋市高齢期雇用検討委員会設置要綱

平成25年5月20日

(設置)

第1条 定年退職後の職員が雇用と年金の接続を図りながら、その意欲と能力に応じ、長年培ってきた知識、経験を有効に活用し、活躍できるよう、本市における高齢期雇用のあり方を幅広く検討するため、芦屋市高齢期雇用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢期雇用に関し、必要な事項を調査研究すること。

(2) 高齢期雇用の就労環境整備に関すること。

(3) その他委員会で必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平29.4.1・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成25年5月20日から施行する。

2 委員会の委員の最初の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26.4.1・平29.4.1・一部改正)

総務部人事課長

総務部主幹(労務・給与担当課長)

上下水道部水道管理課長

市立芦屋病院事務局総務課長

消防本部総務課長

教育委員会管理部教職員課長

職員組合等からの推薦職員

芦屋市高齢期雇用検討委員会設置要綱

平成25年5月20日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成25年5月20日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし