○芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱

平成25年7月1日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約事務において講ずべき措置(第3条―第10条)

第3章 公有財産の貸付け等において講ずべき措置

第1節 普通財産の貸付け等において講ずべき措置(第11条―第16条)

第2節 行政財産の貸付け等において講ずべき措置

第1款 行政財産の貸付け等(第17条―第19条)

第2款 行政財産の使用許可(第20条・第21条)

第4章 指定管理者の選定等において講ずべき措置(第22条―第28条)

第5章 公売等において講ずべき措置(第29条―第32条)

第6章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、契約、公有財産の貸付け等、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の選定等及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づく公売等に係る事務への暴力団等の関与を排除するために市が講ずべき措置(以下「排除措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平26.7.1・平27.6.1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(2) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、役員(条例第2条第3号アに規定する役員をいう。以下同じ。)及び監督責任者(業務を監督する責任を有する者及び当該業務に対して当該者と同等以上の支配力を有すると認められる者(役員を除き、これらの者の権限を代行する権限を有する者を含む。)をいう。以下同じ。)

 法人等以外の者にあっては、その者及び監督責任者

(3) 警察 兵庫県警察本部長又は兵庫県警察における警察署の署長

(4) 誓約書 自らが暴力団、暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)(以下「暴力団等」という。)に該当しない旨等を誓約する書面をいう。

第2章 契約事務において講ずべき措置

(一般競争入札等からの排除)

第3条 芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号。以下「契約規則」という。)第2条第2項(契約規則第21条において準用する場合を含む。)に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格には、一般競争入札又はせり売りに参加する者が暴力団等ではないことを含むものとする。

2 市長は、有資格者等(一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに参加する者又は市が随意契約の方法による契約の相手方として選定される者をいう。以下同じ。)が暴力団等であることが判明したときは、当該有資格者等を一般競争入札若しくはせり売りに参加させ、指名競争入札に参加させようとする者として指名し、又は随意契約の方法による契約の相手方としないものとする。

(契約書の記載事項)

第4条 市長は、契約規則第23条に規定するもののほか、作成する契約書(特約書等を含む。以下この章において同じ。)に、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、その契約(特約等を含む。以下この章において同じ。)に、その契約の相手方が履行すべき業務(以下「請負等業務」という。)の全部又は一部を第三者に行わせてはならない旨の定めを設ける場合は、第4号第5号及び第6号後段に掲げる事項を除くものとする。

(1) 市長は、契約の相手方に対し、役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を兵庫県芦屋警察署長(以下「芦屋警察署長」という。)に提供することにより当該契約の相手方が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができること。

(2) 市長は、前号の規定による意見の聴取により得た情報について、請負等業務以外の業務において排除措置を講ずるために利用し、又は、契約の相手方の同意を得て、他の実施機関(芦屋市個人情報保護条例(平成16年芦屋市条例第19号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に提供することができること。

(3) 市長は、契約の相手方が第7条各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができること。

(4) 契約の相手方は、請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせないこと。

(5) 契約の相手方は、請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせている場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、当該契約を解除し、その旨を市長に報告すること。

(6) 契約の相手方は、請負等業務の履行に当たり、暴力団等から当該請負等業務の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市長に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行うこと。請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とすること。

(誓約)

第5条 市長は、競争入札参加資格審査の申請をする者に対し、その申請の際、自らが暴力団等に該当しない旨等を書面により誓約させるものとする。

2 市長は、契約の締結時までに、契約の相手方に誓約書及び役員名簿(以下「誓約書等」という。)を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該契約の契約金額が200万円以下であるとき。

(2) 当該契約の相手方が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該契約の相手方が暴力団等でないことが明らかである場合で、市長が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

3 前項第1号又は第2号に該当する場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、契約の相手方に誓約書等を提出させることができる。

4 市長は、工事請負契約において、その契約の相手方が下請契約(工事を市又は他の者から請け負った者と当該者以外の者との間で当該工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。)を締結する場合においては、当該契約の相手方に対し、当該下請契約の相手方をして誓約書等を提出させることを求めるものとする。

5 市長は、前項の契約の相手方に、下請契約の相手方が提出した誓約書等を保管させ、及び同項の工事請負契約に係る工事の完了届の提出時までに提出させるものとする。

6 前2項の規定は、下請契約の契約金額(同一の工事請負契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合は、その合計金額)が200万円以下であるときは、適用しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平27.5.1・一部改正)

(下請契約等の不締結等の要求)

第6条 市長は、契約の相手方が請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、当該契約の相手方に対し、当該第三者との間で契約を締結しないことを求めるものとする。この場合において、既に当該第三者との間で契約を締結しているときは、当該契約を解除することを求めるものとする。

(契約の解除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が暴力団等であることが判明したとき。

(2) 契約の相手方が、請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。

(3) 契約の相手方が前条の規定による要求に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の相手方が正当な理由なく当該契約の条項に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(警察署長への照会等)

第8条 市長は、契約の相手方を決定しようとし、若しくは決定した場合又は契約の相手方が請負等業務の全部若しくは一部を第三者に行わせようとし、若しくは行わせた場合において、これらの契約の相手方又は当該第三者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等であるかどうかについて、芦屋警察署長に照会し、その意見を聴くものとする。

(警察署長への届出等)

第9条 市長は、第4条第5号又は第6号の規定による報告を受けたときは、芦屋警察署長に届け出るとともに、その他必要な措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第10条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業その他の事業の施行に伴う土地、建物その他の物件の買収又はこれらの物件の移転若しくは除却の補償その他通常生ずべき損失の補償に係る契約については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

第3章 公有財産の貸付け等において講ずべき措置

第1節 普通財産の貸付け等において講ずべき措置

(誓約)

第11条 市長は、地方自治法第238条の5第1項の規定による普通財産の貸付け又は普通財産への私権の設定(以下これらの行為を「普通財産の貸付け等」という。)に係る契約を行う場合は、その契約の相手方に対し、自らが暴力団等に該当しない旨等の誓約書等を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該契約の相手方が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、当該契約の相手方が暴力団等でないことが明らかである場合で、市長が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定による契約(以下「普通財産貸付等契約」という。)の相手方が、その普通財産の全部若しくは一部の転貸又は当該普通財産貸付等契約に基づいて生じるその相手方の権利の全部若しくは一部の譲渡(以下「普通財産の転貸等」という。)をしようとする場合は、当該普通財産貸付等契約の相手方に対し、その普通財産の転貸等の相手方をして誓約書等を提出させることを求めるものとする。

3 市長は、普通財産貸付等契約の相手方に、普通財産の転貸等の相手方が提出した誓約書等を提出させるものとする。

(平26.7.1・一部改正)

(契約書の記載事項)

第12条 市長は、普通財産貸付等契約に係る契約書(特約書等を含む。以下この節において同じ。)に、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、当該普通財産貸付等契約に、普通財産の転貸等をしてはならない旨の定めを設ける場合は、第4号第5号及び第6号後段に掲げる事項を除くものとする。

(1) 市長は、普通財産貸付等契約の相手方に対し、役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を芦屋警察署長に提供することにより当該普通財産貸付等契約の相手方が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができること。

(2) 市長は、前号の規定による意見の聴取により得た情報について、当該普通財産の貸付け等以外の業務において排除措置を講ずるために利用し、又は、普通財産貸付等契約の相手方の同意を得て、他の実施機関に提供することができること。

(3) 市長は、普通財産貸付等契約の相手方が第14条各号のいずれかに該当するときは、当該普通財産貸付等契約を解除することができること。

(4) 普通財産貸付等契約の相手方は、普通財産の転貸等をしようとする場合は、暴力団等をその相手方としないこと。

(5) 普通財産貸付等契約の相手方は、普通財産の転貸等の相手方との間でその普通財産の転貸等に係る契約(特約等を含む。以下「普通財産の転貸等契約」という。)を締結している場合において、当該普通財産の転貸等の相手方が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、当該普通財産の転貸等契約を解除し、その旨を市長に報告すること。

(6) 普通財産貸付等契約の相手方は、当該普通財産貸付等契約の履行に当たり、暴力団等からその普通財産に対する権利行使の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市長に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行うこと。普通財産の転貸等をする場合において、その普通財産の転貸等の相手方が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とすること。

(転貸等契約の不締結等の要求)

第13条 市長は、普通財産貸付等契約の相手方が普通財産の転貸等をする場合において、その普通財産の転貸等の相手方が暴力団等であることが判明したときは、当該普通財産貸付等契約の相手方に対し、当該普通財産の転貸等の相手方との間で普通財産の転貸等契約を締結しないことを求めるものとする。この場合において、既に当該普通財産の転貸等の相手方との間で普通財産の転貸等契約を締結しているときは、当該普通財産の転貸等契約を解除することを求めるものとする。

(貸付等契約の解除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産貸付等契約を解除することができる。

(1) 普通財産貸付等契約の相手方が暴力団等であることが判明したとき。

(2) 普通財産貸付等契約の相手方が、普通財産の転貸等をする場合において、その普通財産の転貸等の相手方が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。

(3) 普通財産貸付等契約の相手方が前条の規定による要求に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、普通財産貸付等契約の相手方が正当な理由なく当該普通財産貸付等契約の条項に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(警察署長への照会等)

第15条 市長は、普通財産貸付等契約の相手方を決定しようとし、若しくは決定した場合又は普通財産貸付等契約の相手方がその普通財産の全部若しくは一部を転貸しようとし、若しくは転貸し、若しくは当該普通財産貸付等契約に基づいて生じるその相手方の権利の全部若しくは一部を譲渡しようとし、若しくは譲渡した場合において、これらの普通財産貸付等契約の相手方又はその普通財産の転貸等の相手方が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等であるかどうかについて、芦屋警察署長に照会し、その意見を聴くものとする。

(警察署長への届出等)

第16条 第9条の規定は、第12条第5号又は第6号の規定による報告を受けたときについて準用する。

第2節 行政財産の貸付け等において講ずべき措置

第1款 行政財産の貸付け等

(誓約)

第17条 市長は、地方自治法第238条の4第2項の規定による行政財産の貸付け若しくは行政財産への私権の設定又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産の貸付け(以下これらの行為を「行政財産の貸付け等」という。)に係る契約を行う場合は、その契約の相手方に対し、自らが暴力団等に該当しない旨等の誓約書等を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該契約の相手方が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、当該契約の相手方が暴力団等でないことが明らかである場合で、市長が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定による契約(以下「行政財産貸付等契約」という。)の相手方が、その行政財産の全部若しくは一部の転貸又は当該行政財産貸付等契約に基づいて生じるその相手方の権利の全部若しくは一部の譲渡(以下「行政財産の転貸等」という。)をしようとする場合は、当該行政財産貸付等契約の相手方に対し、その行政財産の転貸等の相手方をして誓約書等を提出させることを求めるものとする。

3 市長は、行政財産貸付等契約の相手方に、行政財産の転貸等の相手方が提出した誓約書等を提出させるものとする。

(準用)

第18条 第12条から第14条まで及び第16条の規定は、行政財産の貸付け等について準用する。この場合において、これらの規定中「普通財産貸付等契約」とあるのは「行政財産貸付等契約」と、「普通財産の転貸等」とあるのは「行政財産の転貸等」と、第12条第2号中「普通財産の貸付け等」とあるのは「行政財産の貸付け等」と、同条第5号及び第13条中「普通財産の転貸等契約」とあるのは「行政財産の転貸等契約」と、第12条第6号中「普通財産に」とあるのは「行政財産に」と、第16条中「第12条第5号」とあるのは「第18条において読み替えて準用する第12条第5号」と読み替えるものとする。

(平26.7.1・一部改正)

(警察署長への照会等)

第19条 市長は、行政財産貸付等契約の相手方を決定しようとし、若しくは決定した場合又は当該行政財産貸付等契約に基づいて生じるその相手方の権利の全部若しくは一部を譲渡しようとし、若しくは譲渡した場合において、これらの行政財産貸付等契約の相手方が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等であるかどうかについて、芦屋警察署長に照会し、その意見を聴くものとする。

第2款 行政財産の使用許可

(誓約)

第20条 市長は、地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可(以下この款において「使用の許可」という。)の申請をする者(以下この款において「許可申請者」という。)に、その申請の際、当該使用の許可が暴力団を利することにならない旨等の誓約書等を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 許可申請者が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、許可申請者が暴力団等でないことが明らかである場合で、市長が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

(警察署長への照会等)

第21条 市長は、使用の許可をしようとし、又は使用の許可をした場合において、その許可申請者又は当該使用の許可を受けた者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの使用の許可が暴力団の利益になるかどうかについて、芦屋警察署長へ照会し、その意見を聴くものとする。

第4章 指定管理者の選定等において講ずべき措置

(平26.7.1・追加)

(指定管理者の選定の不対象)

第22条 市長は、指定管理者の指定を受けるべき者を選定する場合において、その指定を受けようとする法人等が暴力団又は暴力団密接関係者であるときは、当該法人等を選定しないものとする。

2 市長は、指定を受けようとする法人等が指定候補者として選定された後であっても、その法人等が暴力団又は暴力団密接関係者に該当すると判明した場合には、選定を取り消すものとする。

(平26.7.1・追加)

(誓約)

第23条 市長は、指定管理者の指定の申請をする者(以下この章において「指定管理申請者」という。)に対し、その申請の際、自らが暴力団又は暴力団密接関係者に該当しない旨等を書面により誓約させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 指定管理申請者が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理申請者が暴力団等でないことが明らかである場合で、市長が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

2 市長は、指定管理者が業務の一部を第三者に行わせる場合にあっては、指定管理者に対し、その第三者に事前に、誓約書等を提出させることを求めるものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平26.7.1・追加)

(協定書の記載事項)

第24条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、市と当該指定管理者との間で締結される協定でその指定の期間中に適用されるもの(特約等を含む。以下「基本協定」という。)の書面に、次に掲げる事項(当該基本協定に、指定管理者が行うべき業務(以下「指定管理者業務」という。)の全部又は一部を第三者に行わせてはならない旨の定めを設ける場合は、第4号第5号及び第6号後段に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。

(1) 市長は、基本協定の相手方に対し、役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を芦屋警察署長に提供することにより当該基本協定の相手方が暴力団又は暴力団密接関係者であるかどうかについて意見を聴くことができること。

(2) 市長は、前号の規定による意見の聴取により得た情報について、指定管理者業務以外の業務において排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関に提供することができること。

(3) 市長は、基本協定の相手方が第26条各号のいずれかに該当するときは、その指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理者業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができること。

(4) 基本協定の相手方は、指定管理者業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせないこと。

(5) 基本協定の相手方は、指定管理者業務の一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、当該契約を解除し、その旨を市長に報告すること。

(6) 基本協定の相手方は、指定管理者業務の履行に当たり、暴力団等から当該指定管理者業務の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市長に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行うこと。指定管理者業務の一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とすること。

(平26.7.1・追加)

(再委託契約の不締結等の要求)

第25条 市長は、指定管理者(指定管理者となる者を含む。以下この条において同じ。)が指定管理者業務の一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、当該指定管理者に対し、当該第三者との間で契約を締結しないことを求めるものとする。この場合において、既に当該第三者との間で契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除することを求めるものとする。

(平26.7.1・追加)

(指定の取消し等)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地方自治法第244条の2第11項の規定により、当該指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理者業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理者が暴力団又は暴力団密接関係者であることが判明したとき。

(2) 指定管理者が、指定管理者業務の一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。

(3) 指定管理者が前条の規定による要求に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が正当な理由なくその基本協定の条項に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(平26.7.1・追加)

(警察署長への照会等)

第27条 市長は、指定管理者の指定を受けるべき者を選定しようとし、若しくは選定した場合、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者を指定しようとし、若しくは指定した場合又は指定管理者(指定管理者となる者を含む。)が指定管理者業務を第三者に行わせようとし、若しくは行わせた場合において、これらの者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等であるかどうかについて、芦屋警察署長へ照会し、その意見を聴くものとする。

(平26.7.1・追加)

(警察署長への届出等)

第28条 第9条の規定は、第24条第5号又は第6号の規定による報告を受けたときについて準用する。

(平26.7.1・追加)

第5章 公売等において講ずべき措置

(平27.6.1・追加)

(公売等への参加制限)

第29条 暴力団等は、公売等参加者(公売等(国税徴収法の規定に基づく不動産等を対象とした公売及び随意契約による売却をいう。)に当たり入札若しくは買受けの申込みをしようとする者又は買受人となるべき者をいう。以下この章において同じ。)になることができない。

(平27.6.1・追加)

(誓約)

第30条 市長は、公売等参加者に対し、自らが暴力団等に該当しない旨等の誓約書等を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該公売等参加者が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、当該公売等参加者が暴力団等でないことが明らかである場合で、市長が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

(平27.6.1・追加)

(売却決定等の取消し等)

第31条 市長は、公売等参加者が暴力団等であることが判明したときは、売却決定等を行わないことができ、売却決定等を行った後においてもこれを取り消すことができる。

(平27.6.1・追加)

(警察署長への照会等)

第32条 市長は、公売等参加者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、暴力団等であるかどうかについて、芦屋警察署長に照会し、その意見を聴くものとする。

(平27.6.1・追加)

第6章 雑則

(平26.7.1・旧第4章繰下、平27.6.1・旧第5章繰下)

(補則)

第33条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平26.7.1・旧第22条繰下、平27.6.1・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2章の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる契約規則第3条の規定による公告に係る一般競争入札、契約規則第16条第2項の規定による通知に係る指名競争入札、契約規則第20条の規定による見積書の徴収及び契約規則第21条において準用する契約規則第3条の規定による公告に係るせり売りに係る契約について適用する。

3 第3章第1節及び第2節第1款の規定は、施行日以後の普通財産の貸付け等及び行政財産の貸付け等に係る契約について適用する。

4 第3章第2節第2款の規定は、施行日以後の申請に係る行政財産の使用の許可について適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱第4章の規定は、施行日以後の指定の申請に係る指定管理者の指定を受けるべき者及び指定管理者について適用する。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市契約等に係る事務から暴力団の排除措置に関する要綱第5章の規定は、施行日以後に行われる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第95条の規定による公告に係る公売について適用する。

芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱

平成25年7月1日 種別なし

(平成27年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成25年7月1日 種別なし
平成26年7月1日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成27年6月1日 種別なし