○芦屋市さわやか収集実施要綱
平成25年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、自らごみステーションに家庭ごみ等を排出することが困難であり、かつ、親族等による協力を得ることができない高齢者又は障がい者(以下「高齢者等」という。)に対し、家庭ごみ等を玄関先等で収集すること(以下「さわやか収集」という。)及び希望する者に対して安否確認を行うことにより、高齢者等の生活環境に支障が生じないよう支援することを目的とする。
(1) 高齢者 概ね65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援認定又は要介護認定を受けているものをいう。
(2) 障がい者 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳のいずれかを有している者又は難病患者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく居宅介護を利用しているものをいう。
(3) 家庭ごみ 燃やすごみ、段ボール、雑誌、広告紙、新聞紙、飲料用紙容器(紙パック)、その他紙類、ペットボトル、瓶、缶及びその他燃やさないごみをいう。
(4) 粗大ごみ 一辺が30センチメートル以上のもので破砕処理を要するもの又は一辺が50センチメートル以上のもので破砕処理を要しないものをいう。
(1) 家庭ごみ
高齢者又は障がい者であり、かつ、単身世帯(同居する者が高齢等の理由により、家庭ごみ等の排出が困難な世帯を含む。以下この項において同じ。)である者。ただし、高齢者にあっては、要介護2以上の認定を受けている者であり、かつ、介護保険法に基づく訪問介護を利用している者とする。
(2) 粗大ごみ
高齢者又は障がい者であり、かつ、単身世帯である者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、実態的に家庭ごみ等の排出が困難な者をさわやか収集の対象者とすることができる。
(申請手続等)
第4条 さわやか収集を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市さわやか収集利用申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に申請しなければならない。
(令元.5.1・一部改正)
(審査及び収集の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請者及び申請者の状態を把握した代理人等との面談及び現況調査を行い、申請内容について審査し、さわやか収集の実施の可否を決定しなければならない。
(収集方法等)
第6条 家庭ごみ又は粗大ごみの排出場所及び収集方法は別に定める。
(収集対象とするごみ)
第7条 収集対象とするごみは、家庭ごみ又は粗大ごみとし、それぞれに分別されたものとする。ただし、芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成12年芦屋市条例第32号)第13条及び第14条(第2号を除く。)に規定する一般廃棄物並びに第15条に規定する動物の死体は除くものとする。
(収集の一時停止)
第9条 利用者は、入院その他の理由により家庭ごみの排出を一時停止するときは、あらかじめ電話等により市長に連絡しなければならない。
(収集の中止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、さわやか収集を中止することができる。
(1) 利用者から様式第2号による収集中止の申出があったとき。
(2) 利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、さわやか収集の利用に支障があると認められるとき。
(令元.5.1・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、さわやか収集の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日より施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
様式(省略)