○芦屋市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱

平成25年2月1日

(設置)

第1条 本市における自殺予防対策を推進するため、芦屋市自殺予防対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自殺予防対策に係る情報交換に関すること。

(2) 自殺予防対策に係る情報収集及び調査に関すること。

(3) 自殺予防対策に係る情報発信及び普及啓発に関すること。

(4) その他自殺予防対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長はこども福祉部参事(こども家庭担当部長)を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、こども福祉部こども家庭室主幹(健康増進・母子保健担当課長)がその職務を代理する。

(平25.4.1・令5.4.1・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、健康に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・平31.4.1・令2.4.1・令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)

企画部市長公室市民参画・協働推進課長

総務部財務室債権管理課長

市民生活部市民室人権・男女共生課長

市民生活部市民室保険課長

市民生活部環境・経済室地域経済振興課長

こども福祉部福祉室地域福祉課長

こども福祉部福祉室主幹(地域共生推進担当課長)

こども福祉部福祉室主幹(福祉センター施設担当課長)

こども福祉部福祉室生活援護課長

こども福祉部福祉室障がい福祉課長

こども福祉部福祉室高齢介護課長

こども福祉部福祉室主幹(高齢者施策担当課長)

こども福祉部こども家庭室こども政策課長

こども福祉部こども家庭室主幹(保育向上担当課長)

こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センター長

こども福祉部こども家庭室主幹(管理担当課長)

都市政策部都市戦略室建築住宅課長

上下水道部水道業務課長

市立芦屋病院事務局総務課長

消防本部消防室救急課長

教育委員会教育部教育統括室青少年育成課長

教育委員会教育部学校教育室学校支援課長

教育委員会教育部学校教育室青少年愛護センター所長

芦屋市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱

平成25年2月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成25年2月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし