○芦屋市若者相談事業実施要綱
平成25年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会生活を円滑に営む上での困難を有する若者を支援するための若者相談事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業を適切に実施できると認められる法人その他の団体に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げる業務とする。
(1) 社会生活を円滑に営む上で困難を有する若者の自立及び社会参加に関する情報の収集及び提供並びにその相談に関すること。
(2) 若者の自立及び社会参加を支援する関係機関との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な事項
(実施窓口)
第4条 事業を実施する窓口の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若者相談センター「アサガオ」 | 芦屋市川西町15番3号 |
(対象者)
第5条 事業の対象者は、原則として市内に在住するおおむね義務教育終了後から30歳代までの若者及びその家族等とする。
(開設時間等)
第6条 相談窓口の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 相談窓口を開設しない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平28.4.1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。