○芦屋市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補聴器購入費及び補聴システム購入費 新たに補聴器又は補聴システム等(一式)を購入する経費及び耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。

(2) 耳あて等交換費 耳あて(イヤモールド)及び耳穴型シェル(オーダーメイド)の交換に要する経費をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。民法(明治29年法律第89号)第4条の規定にかかわらず、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間は、それまで保護者であった者を引き続き保護者とする。

(令2.4.1・令7.4.1・一部改正)

(助成対象)

第3条 この事業の助成対象者は、保護者が市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当する児童(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者

(2) 原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

(平31.3.1・令7.4.1・一部改正)

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は助成対象外とする。

(1) 助成対象児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等を受けることができる場合

(2) この要綱に基づいて、助成の交付決定を受けてから別表第1から別表第3までに定める耐用年数を経過していない場合

(平27.1.1・平30.9.1・令2.4.1・令6.4.1・一部改正)

(助成金の額等)

第5条 補聴器等の助成金の額及び耐用年数は、次の各号に定めるところとする。ただし、助成を受けようとする補聴器購入費等の額が次の各号に定める額に満たない場合は、当該額を上限額とする。

(1) 補聴器購入費として別表第1に定める1台当たりの助成額及び耐用年数

(2) 補聴システム購入費として別表第2に定める1式当たりの助成額及び耐用年数

(3) 耳あて等交換費として別表第3に定める1個当たりの助成額及び耐用年数

2 1回に申請できるのは、別表第1及び別表第3に定める項目につき、あわせて1項目のみとし、別表第2の補聴システムについては、別表第1又は別表第3の項目と重複して申請できる。なお、補聴器、耳あて等は両耳で2台(個)まで、補聴システム等(一式)は1システムとする。

(令2.4.1・令7.4.1・一部改正)

(申請)

第6条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、芦屋市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師のうち市長が認める者が、助成対象児の聴力検査を実施し、交付した難聴児補聴器購入費等助成交付意見書(様式第2号。以下「交付意見書」という。)

(2) 前号の交付意見書に基づき、市と補装具費支給契約を締結している補聴器販売事業者(以下「契約事業者」という。)が作成した補聴器等の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号の交付意見書については、耳あて等交換費のみに係る申請の場合に限り、提出を要しない。

(令6.4.1・令7.4.1・一部改正)

(助成の決定)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請書類の内容について、交付意見書の内容を踏まえ、審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成を行うことを決定した場合は、芦屋市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、却下することを決定した場合は、芦屋市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。

(助成券の交付)

第8条 市長は、前条第2項の規定により、助成を行うことを決定したときは、申請者に対し芦屋市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成券(様式第5号。以下「助成券」という。)及び代理請求及び代理受領委任状(様式第6号。以下「委任状」という。)を交付しなければならない。

(補聴器等の購入)

第9条 第7条第2項の規定による助成決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、補聴器等を購入するときは、交付決定通知書に記載された契約事業者において、購入するものとする。

2 助成決定者は、前項の規定により補聴器等を購入し、受け取ったときは、助成券に受領年月日を記載し、署名捺印の上、契約事業者に提出するものとする。

3 助成決定者は、前項の規定により補聴器等を受け取ったときは、委任状により契約事業者に助成金の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。

(助成金の支払い)

第10条 市長は、契約事業者から請求があったときは、審査の上、助成金を当該契約事業者に交付するものとする。

(令7.4.1・一部改正)

(助成の決定の取消し等)

第11条 市長は、助成対象児、申請者及び契約事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成決定を受け、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成を受けて購入した補聴器等を目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(令2.4.1・一部改正)

項目

名称

1台(一式)当たりの助成額(円)

補聴器に含まれるもの

耐用年数

補聴器購入費

ポケット型

40,000

①補聴器本体(電池を含む。)

②耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

5年

耳かけ型

耳穴型(レディメイド)

骨導式ポケット型

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

100,000

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

耳穴型(オーダーメイド)

補聴器本体(電池を含む。)

別表第2(第4条、第5条関係)

(令2.4.1・追加、令7.4.1・一部改正)

項目

名称

1式当たりの助成額(円)

補聴システムに含まれるもの

耐用年数

補聴システム購入費

補聴システム(一式)

100,000

①送信機(充電池を含む。)

②受信機

5年

別表第3(第4条、第5条関係)

(令2.4.1・旧別表第2繰下、令7.4.1・一部改正)

項目

名称

1個当たりの助成額(円)

耐用年数

耳あて等交換費

耳あて(イヤモールド)

6,000

3か月以上

耳穴型シェル(オーダーメイド)

18,000

様式(省略)

芦屋市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年10月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成25年10月1日 種別なし
平成27年1月1日 種別なし
平成30年9月1日 種別なし
平成31年3月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし