○芦屋市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の職に必要な資格について定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の職に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、本市の消防本部の課長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(3) 本市の行政事務に従事した者で、芦屋市事務分掌条例(昭和43年芦屋市条例第37号)第1条に掲げる部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の職に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令の階級に1年以上あったものであること。
(2) 本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補の階級に3年以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。