○芦屋市職員職場復帰に向けた試し出勤実施要綱

平成26年4月1日

(目的)

第1条 心の健康問題に起因して療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の実施対象職員は、心の健康問題に起因する長期療養職員(引き続いて90日以上の期間、療養休暇又は休職している職員)で、主治医、産業医又は産業医が委任した精神科専門医(以下「健康相談医」という。)により試し出勤が可能と考えられる程度に回復したもののうち、試し出勤の実施を希望する職員とする。

(実施時期)

第3条 試し出勤は、療養休暇期間中又は休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に実施するものとする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、原則として当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因があると考えられる場合又は元の職場での試し出勤の実施が困難な場合は、試し出勤の実施場所を元の職場と異なる職場とすることができる。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は、原則として1月程度とする。ただし、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長できることとする。この場合において、延長できる期間は概ね2週間までとする。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は、試し出勤を実施する職場の長(以下「所属長」という。)が当該職員との話合いを行い、健康相談医及び衛生管理者の意見も踏まえて、決定することとする。

(申請手続等)

第7条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に主治医による試し出勤が可能である旨の意見を付した試し出勤に関する意見書(様式第2号)を添えて、元の職場の長を通じ、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、健康相談医及び衛生管理者の意見を聴き、試し出勤の承認又は不承認について決定し、試し出勤承認・不承認決定通知書(様式第3号)により対象職員に通知するものとする。

(報告)

第8条 所属長は、試し出勤の実施期間中、必要に応じて試し出勤を実施する職員に面接指導等によって実施状況を確認するとともに、産業医又は健康相談医及び衛生管理者と緊密に連絡を取り合い、円滑な試し出勤の実施に努めるものとする。

2 試し出勤の実施期間満了後、所属長は、任命権者に試し出勤報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(取消し及び中断)

第9条 任命権者は、試し出勤を実施する職員が次の各号のいずれかに該当するときは、健康相談医及び衛生管理者の意見を踏まえて、試し出勤の承認を取り消し、又は中断することができる。

(1) 心身の状況が試し出勤に耐えられないと認められるとき。

(2) その他試し出勤を継続することが適当でないと認められるとき。

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の承認を取り消したときは、試し出勤承認取消通知書(様式第5号)により対象職員に通知するものとする。

(給与等の取扱い)

第10条 試し出勤の実施対象職員に対しては、療養休暇期間中又は休職中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給されない。

2 試し出勤の実施中に発生した災害については、原則として、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市職員職場復帰に向けた試し出勤実施要綱

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)