○芦屋市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱
平成26年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、地域における相談支援の中核的な役割を担う障害者基幹相談支援センターにおいて、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活の総合的な支援を行う事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、障害者等が住み慣れた地域で暮らし続けられることを目的とする。
(平28.4.1・一部改正)
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、支援事業を適切に実施できると認められる一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。
(平28.4.1・一部改正)
(支援事業の内容)
第3条 支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害の種別等に対応することができる総合的及び専門的な相談支援
(2) 地域の相談支援事業者に対する専門的な指導及び助言
(3) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援
(4) 指定特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等の評価
(5) 地域の関係機関との連携強化
(6) 芦屋市自立支援協議会の運営及び支援
(7) 障害者支援施設、精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発等
(8) 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート等地域定着の支援
(9) 障害者等に対する虐待防止及び権利擁護
(10) その他市長が必要と認める福祉事業
2 支援事業の実施に当たっては、関係行政機関等と連携を図り、円滑な運営に努めなければならない。
(平28.4.1・一部改正)
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。