○芦屋市簡易耐震診断推進事業実施要綱
平成17年10月3日
(目的)
第1条 この要綱は、市内に存する住宅(国、県、市町及びその関係機関が所有する住宅を除く。以下「住宅」という。)の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合に、市が耐震診断技術者を派遣して耐震診断を実施し、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(1) 耐震診断 建築物の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 簡易耐震診断推進事業 次条に定める対象住宅について、市が耐震診断に関する事業計画を定め、耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を行うことにより、住宅の地震に対する安全性の向上を図る事業をいう。
(3) 戸建て住宅 一敷地に独立して建てられた一戸の住宅
(4) 共同住宅 複数の住戸が一棟に建築された住宅で、廊下・階段など複数の住宅世帯が使う共用部分を有するもの。
(5) 長屋住宅 壁を接して、又は共有して複数の住戸を並べて建てた一棟の住宅
(6) 耐震診断技術者 兵庫県簡易耐震診断推進事業実施要領第2条で定める簡易耐震診断員で、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項に規定する建築士事務所に所属する者。ただし、建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物についての耐震診断は、それぞれ当該各条に規定する建築士によるものとする。
(7) 管理者等 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条に規定する管理者及び第49条に規定する理事をいう。
(対象となる住宅の要件)
第3条 耐震診断技術者を派遣する対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの(建築時期に都市計画区域外等の理由で同項に規定する確認が不要であったものを除く。)
(2) 延べ面積の半分を超える部分が居住の用に供されているもの
(3) 次に掲げる工法以外で建てられたもの
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
(4) 現況において、特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置を命じられていない住宅
(5) 過去に市が行った耐震診断事業の適用を受けていないもの
(事業の内容)
第4条 市長は、耐震診断を受けようとする所有者又は管理者等(以下「申込者」という。)から次条に規定する申込みを受けた場合は、予算の範囲内で、当該住宅に対し、申込者が選定する耐震診断技術者を派遣して耐震診断を行い、その結果を申込者に報告するものとする。
(申込手続)
第5条 申込者は、兵庫県が定める耐震診断技術者名簿から耐震診断技術者を選定し、芦屋市簡易耐震診断推進事業実施細目(以下「細目」という。)に定める簡易耐震診断申込書(以下「申込書」という。)に次に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 管理者等が申込みをする場合は、細目に定める簡易耐震診断の申込み及び実施に関する証書
(2) 長屋住宅についての申込みをする場合は、細目に定める簡易耐震診断の申込み及び実施に関する同意書
(3) その他市長が必要と認める書類
(耐震診断技術者の派遣の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申込書を受けたときは、当該申込みの内容を審査し、耐震診断の実施を決定したときは、細目に定める簡易耐震診断実施決定通知書(以下「決定通知書」という。)をもって当該申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断の実施を決定する場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断技術者を派遣しないことを決定したときは、その理由を付して、細目に定める簡易耐震診断実施要件不適合通知書により当該申込者に通知するものとする。
4 市長は、決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の着手)
第7条 市は、申込書を受け付け、決定通知書を発した後、速やかに耐震診断技術者に派遣を依頼するものとする。
第8条 削除
(平28.4.1)
(耐震診断の取止め)
第9条 申込者は、決定通知書を受けた後、事情により耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、決定通知書を受けた日の翌日から15日以内に、細目に定める辞退届に次に定める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 管理者等が届出する場合は、細目に定める簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関する証書
(2) 長屋住宅の場合は、細目に定める簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関する同意書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平28.4.1・一部改正)
(耐震診断の実施)
第10条 耐震診断技術者は、依頼のあった住宅に対し、耐震診断を実施し、診断結果を市に報告するものとする。
2 市は、第8条第2項の負担金の納付を確認した後、耐震診断技術者からの診断結果を申込者に報告するものとする。
(平27.4.1・一部改正)
(耐震診断の取消し)
第11条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断技術者による耐震診断の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他の不正の行為により申請をしたとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断の決定を取り消したときは、その理由を付して、細目に定める簡易耐震診断実施決定取消通知書により当該申請者に通知するものとする。
(守秘義務等)
第12条 耐震診断技術者は、耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 耐震診断技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申込者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。
(2) 処理を他に委託し、又は請け負わせること。
(3) その他耐震診断技術者としてふさわしくない行為を行うこと。
(補則)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。