○芦屋市スポーツリーダーバンク設置要綱
平成26年4月1日
芦屋市スポーツリーダーバンク設置要綱(平成2年芦屋市教育委員会要綱)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市におけるスポーツに関する専門的な知識や経験、技能等を有しているスポーツリーダーを発掘し、その情報を提供することにより、市民スポーツの推進を図り、もって豊かな地域社会に寄与するため、芦屋市スポーツリーダーバンク(以下「リーダーバンク」という。)を設置する。
(事業)
第2条 リーダーバンクの行う事業は、次のとおりとする。
(1) スポーツリーダーの登録及び取消しに関すること。
(2) 登録情報の管理及び提供に関すること。
(3) スポーツリーダーの発掘に関すること。
(4) その他リーダーバンクの設置目的の達成に必要な事項に関すること。
(登録基準)
第3条 リーダーバンクに登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 芦屋市スポーツリーダー認定講習会を修了した者
(2) スポーツ有資格者で市長が認めた者
(令6.4.1・一部改正)
(登録)
第4条 リーダーバンクに登録を希望する者は、芦屋市スポーツリーダーバンク登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、提出された申請書が適当であると認めた場合は、リーダーバンクに登録するものとする。
3 登録の有効期間は、登録した日から10年間とする。
4 市長は、リーダーバンクに登録した者(以下「登録者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) スポーツリーダーとして不適格な行為をしたとき。
(2) 社会的信用を失墜するような行為をしたとき。
(3) 登録者から登録辞退届の提出があったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が不適格と認めたとき。
(令6.4.1・一部改正)
(登録者の役割)
第5条 登録者は、リーダーバンクを利用する団体等(以下「利用者」という。)の要請に応じて講義、実技指導等を行う。
(登録者の公表)
第6条 登録者の情報は、申請書に記載された事項のうち、氏名、連絡先及び専門種目に限り公表するものとする。ただし、登録者の申出があったときは、この限りでない。
(リーダーバンクの利用)
第7条 リーダーバンクの利用者は、市内でスポーツ活動を行う団体等であって、その規模、活動内容及び安全管理が適切なものとする。
2 政治、宗教又は営利行為を目的とする場合は、リーダーバンクを利用することができない。
(庶務)
第8条 この要綱に基づく庶務は、スポーツに関する事務を所管する課において処理する。
(令6.4.1・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、リーダーバンクに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6.4.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)