○芦屋市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年6月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年芦屋市条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 配偶者同行休業申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の所属及び氏名

(2) 職員の配偶者の氏名及び職業

(3) 配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由(配偶者同行休業の期間の再度の延長を申請する場合にあっては、条例第6条の2に規定する特別の事情を含む。)並びに当該事由が継続することが見込まれる期間の初日及び末日

(4) 職員及び配偶者の外国における住所又は居所

(5) 配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日

(6) 配偶者同行休業の期間の延長を申請する場合にあっては、既に当該配偶者同行休業をしている期間及び延長をしようとする期間の末日

3 任命権者は、第1項の規定による申請があった場合には、速やかにその承認の可否を当該申請をした職員に通知するよう努めるものとする。

4 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(平29規則41・一部改正)

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(任命権者が認める特別の事情の認定)

第3条の2 条例第6条の2に規定する任命権者がこれに準ずると認める事情の認定は、配偶者同行休業の期間の再度の延長に係る配偶者同行休業申請書その他第2条第4項の書類により行うものとする。

(平29規則41・追加)

(配偶者同行休業の承認の失効等に関する届出)

第4条 配偶者同行休業をしている職員は、条例第8条各号に掲げる場合には、遅滞なく、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)によりその旨を任命権者に届け出なければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第2号及び第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

2 前項の規定により配偶者同行休業をしている職員が職務に復帰するときは、配偶者同行休業期間終了届(様式第3号)によりその旨を任命権者に届け出るものとする。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

芦屋市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年6月27日 規則第26号

(平成29年12月22日施行)