○芦屋市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年7月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の実施のため、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年省令第28号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の報告に係る添付書類)
第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターその他の市長が建築物の地震に対する安全性に関する評価を行う技術的能力を有すると認めた者(以下「建築物耐震評価者」という。)が、当該要安全確認計画記載建築物又は当該要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断の結果を証する書類とする。
(建築物の耐震改修の計画の認定の申請に係る添付書類等)
第3条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、建築物耐震評価者が、同項に規定する建築物の耐震改修の計画について、法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
2 省令第28条第2項に規定する建築物の耐震改修の計画について法第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合にあっては、省令第28条第2項の構造計算書を添えることを要しない。
(建築物の地震に対する安全性の認定の申請に係る添付書類等)
第4条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、同項第2号に規定する国土交通大臣が定める書類として定められた法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物について交付を受けた検査済証に係る確認済証等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証又は法令の規定により当該確認済証の交付があったものとみなされる場合におけるその旨を証する書類をいう。以下同じ。)の写しとする。
2 省令第33条第1項に規定する建築物について法第22条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合にあっては、省令第33条第1項第1号の図書を添えるときは、前項の確認済証等の写しを添えることを要しない。
3 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、建築物耐震評価者が、法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物について、同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
4 省令第33条第2項第1号に掲げる方法により法第22条第1項の規定による認定の申請をしようとする場合にあっては、省令第33条第2項第1号の構造計算書を添えることを要しない。
5 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、第3項の建築物について交付を受けた検査済証に係る確認済証等の写しとする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定の申請に係る添付書類等)
第5条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、建築物耐震評価者が、法第25条第1項の区分所有建築物について、同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とする。
2 法第25条第1項の規定により同項の区分所有建築物の認定の申請をしようとする場合にあっては、省令第37条第1項第2号の構造計算書を添えることを要しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。