○芦屋市住民票の写し等に係る本人通知制度実施要綱
平成26年7月1日
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前の申出により登録した者に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。
(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。
ア 住基法の規定による住民票の写し、住民票除票の写し、住民票記載事項証明書、除票記載事項証明書、戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し
イ 戸籍法の規定による戸籍謄本等又は除籍謄本等及び戸籍証明書又は除籍証明書
(2) 第三者等 次に掲げる者をいう。
ア 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
イ 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
ウ 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
エ 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(令7.4.1・一部改正)
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は消除された戸籍の附票に記録されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載され、又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象者としない。
(事前登録の申出)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ、芦屋市本人通知制度事前登録申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により市長に芦屋市本人通知制度事前登録者名簿への登録(以下「事前登録」という。)を申し出るものとする。
2 前項の規定による申出は、代理人により行うことができる。
3 第1項の規定による申出は、市民課及びラポルテ市民サービスコーナーの窓口において行うことができるほか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができる。
4 申出者は、第1項の規定による申出に代えて、電子情報処理組織(芦屋市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年芦屋市条例第43号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して申出をすることができる。ただし、代理人による申出の場合は、除くものとする。
(平28.11.1・令7.4.1・一部改正)
(本人確認)
第5条 事前登録の申出を行う場合において、申出者又は代理人は、本人であることを証するため、次の各号のいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(顔写真が貼付されたものに限る。)
(平28.1.1・一部改正)
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
(2) その他の代理人 委任状その他その代理権を明らかにする書類
(平28.11.1・一部改正)
(事前登録)
第7条 市長は、事前登録の申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、芦屋市本人通知制度事前登録者名簿に登録するものとする。
2 事前登録は、申出受付日の翌日(その日が市の休日(芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条第1項に規定する市の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たる場合は、その翌日以後においてその日に最も近い市の休日でない日)に行うものとする。
(事前登録者への通知)
第9条 市長は、第三者等からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、当該事前登録者又はその法定代理人に対し、次に掲げる事項を記載した芦屋市住民票の写し等交付通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び交付通数
(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
(事前登録の抹消)
第10条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録者に係る登録を抹消するものとする。
(1) 廃止の届出があったとき。
(2) 前条の規定による通知の送達先が不明のとき。
(3) 事前登録者に係る消除された住民票及び消除された戸籍の附票の保存期間が経過したとき。
(4) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(5) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(6) その他市長が登録を抹消する必要があると認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、第7条の規定による事前登録及びこれに関する必要な手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)