○芦屋市新型インフルエンザ等対策推進本部会議設置要綱
平成26年7月1日
(設置)
第1条 芦屋市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、行動計画を総合的に推進するため、芦屋市新型インフルエンザ等対策推進本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行動計画の策定及び行動計画の総合的な推進に関すること。
(2) 行動計画に関する関係部局の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的を達成するため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長、教育長及び病院事業管理者をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部会議の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会務を総理し、本部会議を代表する。
3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長のうち副市長がその職務を代理する。
4 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(実務者会議)
第5条 本部会議は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、実務者会議を置く。
2 実務者会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、こども福祉部参事(こども家庭担当部長)をもって充て、副委員長は、企画部長をもって充てる。
4 委員長は、実務者会議を代表する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
7 委員長が必要と認めるときは、実務者会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(令5.4.1・一部改正)
(庶務)
第6条 本部会議の庶務は、企画部市長公室秘書・広報課、こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センター及び都市政策部都市基盤室防災安全課において処理する。
(令5.4.1・令7.4.1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
(芦屋市新型インフルエンザ対策実務者会議設置要綱及び芦屋市新型インフルエンザ対策本部設置要綱の廃止)
2 芦屋市新型インフルエンザ対策実務者会議設置要綱(平成21年芦屋市要綱)及び芦屋市新型インフルエンザ対策本部設置要綱(平成22年芦屋市要綱)は廃止する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
技監 企画部長 総務部長 市民生活部長 こども福祉部長 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 会計管理者 上下水道部長 市立芦屋病院事務局長 消防長 教育委員会教育部長 教育委員会教育部参事(学校教育担当部長) 市議会事務局長 |
別表第2(第5条関係)
(平27.4.1・平29.4.1・令5.4.1・令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
総務部総務室主幹(管財担当課長) 総務部総務室人事課長 総務部財務室財政課長 市民生活部環境・経済室地域経済振興課長 市民生活部環境・経済室環境課長 こども福祉部福祉室地域福祉課長 こども福祉部福祉室障がい福祉課長 こども福祉部福祉室高齢介護課長 こども福祉部こども家庭室こども政策課長 こども福祉部こども家庭室主幹(保育向上担当課長) 上下水道部水道工務課長 市立芦屋病院事務局総務課長 消防本部消防室救急課長 教育委員会教育部教育統括室管理課長 教育委員会教育部教育統括室教職員課長 教育委員会教育部学校教育室保健安全・特別支援教育課長 |