○芦屋市市民マナー条例推進連絡会設置要綱
平成26年8月1日
(設置)
第1条 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例(平成19年芦屋市条例第13号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により定められた芦屋市市民マナー条例推進計画(以下「推進計画」という。)に掲げる施策を推進するに当たり、地域と行政が一体となった取組を効果的かつ継続的に行うため、芦屋市市民マナー条例推進連絡会(以下「推進連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進計画における具体的な取組の各実施主体間の連携に関すること。
(2) 推進計画の進捗管理及び検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、推進計画に関すること。
(組織)
第3条 推進連絡会は、次に掲げる者及び団体等から選出された者をもって構成する。
(1) 美化推進員
(2) 地域活動団体
(3) 商工活動団体
(4) 関係行政機関
(5) 行政関係者
(会長及び副会長)
第4条 推進連絡会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進連絡会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進連絡会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 推進連絡会の庶務は、条例に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。