○給水装置の宅地内及び公道等における修繕工事に関する規程

平成26年12月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、無効水量の低減及び漏水による二次災害の防止を図るため、芦屋市水道事業給水条例(平成9年芦屋市条例第1号)第23条第3項の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が給水装置の修繕工事その他必要な処置を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 芦屋市水道事業給水条例第3条に規定するものをいう。

(2) 給水管 配水管や既設の給水装置から給水するために、宅地や家屋内に引き込まれる管をいう。

(3) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路及び幅員の一部が当該道路によって構成される道路をいう。

(4) 私道 公道以外の道路で、同一の建物に属さない2戸以上が使用しているものをいう。

(修繕工事)

第3条 管理者が行う修繕工事は、次に掲げる工事とし、その範囲は、配水管の分岐点から宅地内の市水道メーター(以下「メーター」という。)下流側までの間とする。

(1) 宅地内並びに公道及び私道部分において発生した給水装置の自然漏水に係る修繕工事

(2) 配水管から分岐する器具の目詰まりが原因となる給水管等の出水不良に係る修繕工事

(3) その他漏水等に起因する二次災害を防止するため管理者が必要と認めた修繕工事

2 修繕工事の対象は、宅地内に設置されたメーターが1個であり、かつ、その口径が40ミリメートル以下の場合に限り、宅地内1メートル以内とし、集合住宅については、宅地内0.5メートル以内又は宅地内止水栓までとする。

3 第1項の修繕工事の施工において、水道メーターボックスの取替えが必要な場合は、使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)の費用負担で行うものとする。ただし、公道又は私道の止水栓ボックスの取替えが必要な場合は、管理者が費用を負担する。

4 宅地内の門、柵、塀、植木等の撤去及び復旧が必要となる場合又は石垣、擁壁法面、構造物等の取壊し及び復旧が必要となる場合は、修繕工事を施工しない。

(修繕工事の申込み)

第4条 給水装置の使用者等は、修繕工事を申し込むときは、修繕工事申込書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。

(使用者等の費用負担)

第5条 前条の修繕工事に伴う次に掲げる費用は、使用者等が負担するものとする。

(1) タイル等の復旧に要する費用

(2) アスファルト、モルタル、コンクリート等の仮復旧以外の復旧材料を要する費用

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

様式(省略)

給水装置の宅地内及び公道等における修繕工事に関する規程

平成26年12月1日 水道事業管理規程第5号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成26年12月1日 水道事業管理規程第5号