○芦屋市家庭的保育事業等認可等規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、市長が児童福祉法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対し、認可を行うこと等について必要な手続を定めるものとする。
(事前の協議)
第2条 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の申請)
第3条 前条の協議を経て選定された者のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の認可を受けようとする者は、芦屋市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を、居宅訪問型保育事業の認可を受けようとする者は、芦屋市居宅訪問型保育事業認可申請書(様式第2号)をそれぞれ芦屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年芦屋市条例第26号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(認可の基準)
第4条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、条例に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)並びに次の各項に定めるところによるものとする。
3 市長は、前条の規定による申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により市が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1号及び同条第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、市が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1号及び同条第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているとき、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36の5で定める場合に該当すると認めるときは、認可しないことができる。
(令3規則108・令5規則39・一部改正)
(意見の聴取)
第5条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ芦屋市子ども・子育て会議条例(平成25年芦屋市条例第20号)第1条に規定する芦屋市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(休廃止又は認可内容の変更)
第7条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとするときは、理由を記した書面を添えて、あらかじめ芦屋市家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更があるときは、芦屋市家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第6号)によりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。
3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の認可を受けた者が当該事業を休止又は廃止しようとするときは、理由を記した書面を添えて、あらかじめ芦屋市居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更があるときは、芦屋市居宅訪問型保育事業認可事項変更届(様式第8号)によりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第108号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)