○近郊緑地保全区域内における行為の届出手続を定める規則
平成27年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号。以下「法」という。)の実施のため、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和43年政令第9号)及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成12年総理府・建設省令第8号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(行為の届出)
第2条 法第8条第1項の規定による届出をしようとする者は、近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に付近見取図及び位置図を添えて、市長に提出しなければならない。届け出た行為の内容を変更しようとするときも同様とする。
(行為の通知)
第3条 法第8条第3項の規定による通知をしようとする者は、近郊緑地保全区域内行為(変更)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)に付近見取図及び位置図を添えて、市長に提出しなければならない。通知した行為の内容を変更しようとするときも同様とする。
(提出部数)
第4条 この規則の規定により市長に提出する届出書及び通知書の部数は、正本及び副本各1部とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第127号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式(省略)