○芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料の減額及び免除に関する規則
平成27年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年芦屋市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定による保育料の減額及び免除について、必要な事項を定めるものとする。
(減免要件)
第2条 市長は、次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、保育料を減免することができる。
(1) 教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)又は教育・保育給付認定子ども(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の生計を維持する父母以外の者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が、災害により現に居住している住宅について著しい損害を受けたとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者等が死亡したとき。
(3) 教育・保育給付認定保護者等の所得が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、長期間の入院、失業等により著しく減少したとき。
(4) その他やむを得ない事情により保育の提供がなされない場合であって、市長が適当と認めたとき。
2 減免の基準及び額は、別表のとおりとする。
(令元規則9・令2規則8―2・一部改正)
(申請)
第3条 保育料の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、減免を受けようとする期間の初日の属する月の末日までに、その理由を証明する書類を添えて、芦屋市保育料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(令元規則9・一部改正)
(減免の取消し)
第6条 保育料の減免を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消すものとする。
(2) 偽りその他不正の手段により保育料の減免を受けたとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第32号抄)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日規則第8―2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料の減額及び免除に関する規則第2条及び別表の規定は、令和2年3月以後の月分の保育料について適用し、同年2月分までの保育料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令元規則9・令2規則8―2・一部改正)
適用号 | 減免基準 | 減免額 |
第1号 | 災害により現に居住している住宅に著しい損害を受けたとき。 | |
ア 全焼、全壊、流出など住宅の修復が困難なとき。 | 保育料の100%の額 | |
イ 半焼、半壊、床上浸水など住宅を修復することにより居住が可能となるとき。 | 保育料の50%の額 | |
第2号 | 教育・保育給付認定保護者等が死亡したとき。 | 保育料の50%の額 |
第3号 | 失業等により所得が著しく減少したとき。 | |
ア 所得の減少割合が80%以上のとき。 | 保育料の50%の額 | |
イ 所得の減少割合が50%以上80%未満のとき。 | 保育料の30%の額 | |
第4号 | やむを得ない事情により保育の提供がなされない場合であって、市長が適当と認めたとき。 | 保育料に保育の提供がなされない日数を乗じ25で除して得た額 |
備考
1 所得の減少割合とは、次の算式により算出される割合をいう。この場合において、所得とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、譲渡所得及び一時所得は含まないものとする。
(保育料の算定の基礎となった年分の所得-減免を受けようとする期間の保育料の属する年分の見積所得)/保育料の算定の基礎となった年分の所得×100(%)
2 この表の規定により算出された減免額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げた額とする。
様式(省略)