○芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用に関する規則

平成27年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項及び第29条第3項に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(保育の提供を行う施設に限る。以下「施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用申請)

第2条 施設を利用しようとする児童の保護者は、芦屋市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年芦屋市規則第41―2号)第3条に規定する教育・保育給付認定申請書兼利用申請書(児童台帳)又は教育・保育給付認定申請書兼継続利用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、審査を行い、施設の利用の可否について特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所入園・入所承諾通知書(様式第1号)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所入園・入所不承諾通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令元規則9―2・一部改正)

(利用施設の変更)

第3条 保護者は、利用している施設を変更しようとするときは、利用施設変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請により、利用施設の変更を行ったときは、保護者に対し、利用施設変更承諾通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(休園又は休所の届出)

第4条 保護者は、各月の日数の2分の1以上を休園し、又は休所しようとするときは、休園・休所届(様式第5号)により施設の長に届け出なければならない。

(施設の利用停止)

第5条 保護者は、施設の利用を停止しようとするときは、施設利用停止届(様式第6号)により施設の長に届け出なければならない。

(保育の実施の解除)

第6条 市長は、保育の実施の継続が適当でない児童について、保育の実施を解除したときは、保護者に対し、保育実施解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号抄)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第9―2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用に関する規則

平成27年4月1日 規則第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第35号
平成28年4月1日 規則第32号
令和元年10月1日 規則第9号の2