○芦屋市議会委員会傍聴規程

平成27年3月26日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦屋市議会委員会条例(平成16年芦屋市条例第21号)第41条第2項の規定に基づき、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券の交付)

第3条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受け、これを携帯しなければならない。

(令5議会規程1・一部改正)

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、すべて紹介傍聴券とし、議員を通じて交付する。

2 前項の規定にかかわらず、利用されない紹介傍聴券は、一般用の傍聴券とし、委員会当日所定の場所で先着順により交付する。

第5条 削除

(令5議会規程1)

(傍聴券の提示)

第6条 傍聴人は、担当者から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(報道関係者の傍聴)

第8条 芦屋市市政記者クラブに加盟する報道機関の関係者その他あらかじめ議長の許可を得た者は、第3条から前条までの規定にかかわらず、報道関係者席で傍聴することができる。

2 前項に規定する者は、担当者から要求を受けたときは、同項に規定する者であることを証するものを提示しなければならない。

(傍聴人の定員)

第9条 傍聴人の定員は、大会議室にあっては18人、委員会室にあっては12人とする。

(傍聴席に入ることができない者)

第10条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者

(2) ビラ、旗、ゼッケンその他の意思を表示する物を携帯若しくは着用している者又は拡声器その他の音声を発する物を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に定める者のほか、委員会の議事を妨害し、若しくは委員会の会議への集中を妨げ、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴することができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第11条 傍聴人は、傍聴の際は静粛にし、芦屋市議会委員会条例第73条及び第74条に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否の表明、批判、又は扇動をしないこと。

(2) 公然と意思を表示し、又は気勢を張る等の示威的行為をしないこと。

(3) 私語、談論等をしないこと。

(4) 携帯電話、パーソナルコンピュータ等の情報通信機器を使用しないこと。

(5) 飲食(水及びお茶の類を除く。)又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、若しくは委員会の議事の妨害となるような行為をし、又は他の傍聴者の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真撮影等の禁止)

第12条 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録画又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第13条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(担当者の指示)

第14条 傍聴人は、担当者の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第15条 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日議会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市議会委員会傍聴規程

平成27年3月26日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)