○市長の権限に属する事務の議会事務局職員による事務処理に関する規程
平成27年4月1日
訓令甲第6号
各部課
各かい
議会の事務局長及び課長の職にある事務吏員の事務処理に関する規程(平成4年芦屋市訓令甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員に行わせることについて、必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第2条 市長は、議会事務局の職員を補助職員に併任し、当該職員に次に掲げる事務を行わせる。
(1) 議会の所掌に係る予算の執行に関すること。
(2) 物品の管理及び処分に関すること。
(3) 議場及び議会関係室等の管理に関すること。
(4) 議員待遇者会に関すること。
2 議会事務局の職員は、前項各号に規定する事務を行うに当たっては、その職にある間、辞令を発することなく市長の補助職員に併任されたものとみなす。
(1) 市の基本方針に関係するもの
(2) 異例に属すると認められるもの
(3) 紛議若しくは論議があるもの又はそれらの原因となるおそれのあるもの
(4) 市長の指揮で起案したもの
2 議会事務局の職員は、前条第1項各号に規定する事務について、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号。以下「職務権限規程」という。)別表第1共通権限事項表に定める権限に従い専決することができる。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
(代行)
第4条 前条の規定による専決を行う場合において、専決することができる者が不在のときは、職務権限規程第19条から第21条までの規定の例により代行できるものとする。この場合において、これらの規定中「部長」とあるのは「事務局長」と、「係長」とあるのは「主査」と読み替えるものとする。
2 事務を代行したときは、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(代行できる事案)
第5条 前条の規定により代行できる事案は、特に緊急に処理しなければならない事案に関するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ代行してはならないものと指定した事案については、代行することができない。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。