○まつりの安全対策支援補助金交付要綱
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋さくらまつり、芦屋サマーカーニバル及びあしや秋まつりに参加する市民、来場者及びまつりの会場周辺を通行する者の安全対策を図るため、警備等に要する経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 市長は、次に掲げるまつりを主催する者に対し、補助金を交付するものとする。
(1) 芦屋さくらまつり
(2) 芦屋サマーカーニバル
(3) あしや秋まつり
2 市長は、予算の範囲内において、前項各号のまつりに係る次に掲げる経費について、補助するものとする。
(1) まつりの会場内の安全対策に要する警備費
(2) まつりの会場周辺の安全対策に要する警備費
(3) まつりの会場内等における事故防止に要する経費
(4) まつりの会場内における舞台装置の安全対策に要する経費
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができるものとする。
(補助金の交付請求)
第5条 補助金は、まつりの安全対策支援補助金交付請求書(様式第5号)に基づき交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)