○まつりの安全対策支援補助金交付要綱

平成27年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋さくらまつり、芦屋サマーカーニバル及びあしや秋まつりに参加する市民、来場者及びまつりの会場周辺を通行する者の安全対策を図るため、警備等に要する経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 市長は、次に掲げるまつりを主催する者に対し、補助金を交付するものとする。

(1) 芦屋さくらまつり

(2) 芦屋サマーカーニバル

(3) あしや秋まつり

2 市長は、予算の範囲内において、前項各号のまつりに係る次に掲げる経費について、補助するものとする。

(1) まつりの会場内の安全対策に要する警備費

(2) まつりの会場周辺の安全対策に要する警備費

(3) まつりの会場内等における事故防止に要する経費

(4) まつりの会場内における舞台装置の安全対策に要する経費

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、事前に市と協議を行い、まつりの開催日までに、まつりの安全対策支援補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、まつりの安全対策支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができるものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 補助金は、まつりの安全対策支援補助金交付請求書(様式第5号)に基づき交付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、まつりの終了後、速やかに実績報告書(様式第6号)に収支決算書(様式第7号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、まつりの安全対策支援補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、その返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

まつりの安全対策支援補助金交付要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)