○芦屋市多機関協働推進委員会設置要綱
平成27年4月1日
(設置)
第1条 重層的支援体制整備事業の進捗管理及び評価を実施するとともに、相談支援と参加支援のつながりを中心に、地域づくりも意識しながら協議し、それらの一体化の評価視点を取り入れながら、必要に応じて、プロジェクト活動で取組を推進する体制を構築するため、芦屋市多機関協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令5.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 重層的支援体制整備事業の進捗管理及び評価に関すること。
(2) 相談支援、参加支援や地域づくりを意識した多機関が協働する体制の整備に関すること。
(3) 前号の課題解決に向けた具体的な活動の推進に関すること。
(4) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(令5.4.1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 司法関係者
(3) 保健、医療関係者
(4) 商工、労働機関関係者
(5) 権利擁護支援センター関係者
(6) 地域包括支援センター関係者
(7) 障がい者基幹相談支援センター関係者
(8) 若者相談関係者
(9) 福祉団体関係者
(10) 児童福祉関係者
(11) 学校教育関係者
(12) 市民参画活動支援団体関係者
(13) 行政関係者
(14) その他市長が必要と認めた者
(令5.4.1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令5.4.1・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(令5.4.1・一部改正)
(専門部会)
第7条 委員会は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関連する課題について、専門的に協議する必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会員は、委員長が指名する。
3 各専門部会には、それぞれ部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、委員長が指名する。
5 部会長は、専門部会を主宰する。
6 副部会長は、部会員のうちから部会長が指名する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 専門部会において、部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、意見を聴取するほか資料の提出を求めることができる。
9 専門部会は、委員会から付託された事項について協議し、その結果を委員会に報告する。
(令5.4.1・一部改正)
(プロジェクトチーム)
第8条 委員会は、多機関協働の推進を図る上で必要と認めるときは、プロジェクトチームを組織することができる。
2 プロジェクトチームにはリーダーを設置し、リーダーは、委員長が委員の中から指名し、当該指名された委員は、その実務に従事する。
3 プロジェクトチームの構成員については、前項で指名を受けたリーダーが選出することができる。
4 前項の規定に関わらず、市長は委員長の意見を聴き、委員以外の者をプロジェクトチームの構成員に選出することができるものとする。
(令5.4.1・追加)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、地域福祉に関する事務を所管する課において処理する。
(令5.4.1・旧第8条繰上・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令5.4.1・旧第9条繰上・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行後、最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。